閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

ホーム > 産業・労働 > 食・農業 > 農村振興 > グリーン・ツーリズム > グリーン・ツーリズムを実践したい > 農林漁業体験民宿(農家民宿)を開業したいときは

更新日:2022年8月1日

ここから本文です。

農林漁業体験民宿(農家民宿)を開業したいときは

農林漁業体験民宿は,農林漁家の方が営業する簡易な宿泊施設で,都市住民等が宿泊して田植え・稲刈り・芋掘り等の農作業,山菜採りや魚釣り,郷土料理づくりなど農山漁村の仕事や生活を体験するものです。

また,平成28年4月からは,農林漁業者でない個人が農山漁村滞在型余暇活動を提供する民宿を行う場合についても,旅館業法の特例(客室面積の要件撤廃)が適用されています。

農林漁業体験民宿を開業するにあたっては,施設の規模や建設場所,提供する食事などについて,旅館業法,建築基準法,食品衛生法等に基づき,許認可の手続きが必要となります。

開業に係る関係法令

林漁業体験民宿の開業に関係する主な法令は以下のとおりです。
色の付いた項目をクリックすると関係機関ホームページ等にリンクします。

区分

法律

県の担当課
(問い合わせ先)

農林漁業体験民宿との関係

営業の関係

旅館業法

生活衛生課

農林漁業体験民宿を開業するには,旅館業の営業許可が必要になります。

食品衛生法

生活衛生課

食事を提供する場合は,飲食店営業の営業許可が必要になります。
また,食品衛生責任者をおかなければなりません。
施設及び設備の関係

建築基準法

建築課

旅館としての建築基準に適合させる必要があります。
建物を新築,増築,改築する場合は,原則として建築確認が必要になります。
●住宅の一部を農林漁業体験民宿に用途変更する場合でも,規模によって建築確認が必要になる場合があります。
都市計画法により定められた用途地域や市街化調整区域に指定されている区域内では,民宿として利用予定の場所が民宿を営業できる土地かどうかの確認が必要になります。

消防法

消防保安課

防災対象物品の使用,消火器具や住宅用火災警報器等の設置など,防火対象物として適合しているかどうかの確認が必要です。(最寄りの消防署へお問い合わせください。)

浄化槽法

生活排水対策室
浄化槽を設置又はその構造若しくは規模を変更する場合は,届出が必要になります。
水質汚濁防止法

環境保全課

厨房施設,洗濯施設及び入浴施設を設置する場合,事前に届出が必要になります。
 
 

県内の農林漁業体験民宿紹介

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

農政部農村振興課

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?