更新日:2026年2月9日
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近年の我が国の優良品種の海外流出問題等に対応するため,種苗法が改正されました。
海外への登録品種の種苗の持ち出し等の利用制限に関する主な改正点は以下のとおりです。
1.「海外持出禁止」の条件を定めた登録品種について、海外への種苗の持出しが制限されます。
2.令和3年4月1日以降に登録出願する品種については、栽培地域が制限されます。
3.令和4年4月1日以降、登録品種の自家増殖には、育成者権者(開発者)の許諾が必要となります。
種苗法改正に係る詳細は農林水産省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

農研機構育成の登録品種の自家用の栽培向け増殖に係る許諾手続きについて(外部サイトへリンク)(農研機構ホームページ)
種苗法改正により,令和4年4月1日から登録品種の自家増殖(農業者が登録品種の種苗から得た収穫物の一部を自己の農業経営において更に種苗として利用する行為)は,育成者権者の許諾が必要となります。
鹿児島県が育成した登録品種(注1)について,農業者が,県から許諾を得て種苗の生産・販売をしている生産者団体,種苗業者等を通じて正当に入手した種苗を,自家増殖等(注2)に用いることについては,以下の事項の遵守を条件として認め,新たな許諾手続き,許諾料は不要とします。
なお,今後,許諾手続きを必要とする品種がある場合は,別途定めることとします。
遵守事項
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鹿児島県育成の登録品種の自家増殖等の取扱い(PDF:102KB)
県登録品種一覧(PDF:70KB)(令和8年2月現在)
国や他県,民間等の登録品種を利用されている方は,各機関の自家増殖等に係る許諾方針をホームページ等でご確認ください。
農研機構の方針(外部サイトへリンク)
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