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更新日:2024年8月16日
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農業生産性の向上及び農地や農村の防災保全を目的として整備された土地改良施設(用排水路、農道等)には、建設から長い年数が経過した施設も多く、老朽化等により機能低下が進み、この様な施設の保全対策が遅れた場合、営農活動への支障や新たな災害の発生が危惧されます。このため、土地改良施設の長寿命化を図りながら計画的に更新整備を進めていく必要があります。
土地改良事業により造成された土地改良施設の適切な機能保全とライフサイクルコストの低減に向けて、機能診断に基づく機能保全対策の適時的確な実施により、既存施設の有効活用と施設の長寿命化を図ります。
県では平成24年7月に『土地改良施設ストックマネジメント実施方針』を定めたところであり、今後はこの方針に基づいて市町村や土地改良区などの関係する機関団体等と協議調整を行いながら、効率的かつ効果的な保全対策を進めることとしています。「土地改良施設ストックマネジメント実施方針」については、令和5年3月に改定を行いました。
土地改良施設ストックマネジメント実施方針(令和5年3月改定)
近年、大規模な地震や集中豪雨等の自然災害により農村地域においても甚大な被害が発生しています。そのため、農村地域の土地改良施設(ため池、用排水施設や頭首工等)の防災機能を強化するためのハード整備に加えて、地域ぐるみでの避難体制の確立やそれに必要なハザードマップの作成等のソフト対策を併せた総合的な対策が必要となっています。
ため池とは、降水量が少なく、流域の大きな河川に恵まれない地域等で、農業用水を確保するために水を貯え取水ができるよう、人工的に造成された池のことです。
防災重点ため池とは、「ため池が決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、人的被害を与えるおそれのあるため池」と定義されたため池であり、下記の基準により選定を行っています。
(1)ため池から100m未満の浸水区域内に家屋、公共施設等があるもの
(2)ため池から100~500mの浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量1,000立方メートル以上のもの
(3)ため池から500m以上の浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量5,000立方メートル以上のもの
(4)地形条件、家屋等との位置関係、維持管理の状況等から都道府県及び市町村が必要と認めるもの
平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しています。このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による災害を防止することを目的として、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定されました。(令和元年7月1日施行)
この法律では、全ての農業用ため池を対象に、所有者等による適正管理の努力義務、所有者等による都道府県へのため池情報の届出を義務付け、都道府県によるため池のデータベースの整備・公表及びため池の適正な管理が行われていない場合の都道府県による勧告等が規定されています。また、決壊した場合の浸水区域内に住宅等があり、居住者等の避難が困難となるおそれのあるため池を、都道府県が「特定農業用ため池」として指定することとしています。
農業用ため池データベース(令和6年3月末時点)(PDF:2,090KB)
防災重点農業用ため池の決壊による水害その他の災害から国民の生命及び財産を保護するため、防災工事等基本指針の策定、防災重点農業用ため池の指定、防災工事等推進計画の策定及び国の財政上の措置等について定めることにより、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の集中的かつ計画的な推進を図ることを目的として、「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法」が制定されました。(令和2年10月1日施行)
この法律では、農林水産大臣が定める防災工事等基本指針に基づき、県知事が防災工事等推進計画を定めることとなっており、この推進計画に位置付けられた防災重点農業用ため池について、国は必要な財政上の措置及び地方債への特別な配慮をすることが規定されています。
防災重点農業用ため池に係る防災工事等推進計画(令和6年3月29日変更)(PDF:1,286KB)
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