ホーム > 産業・労働 > 食・農業 > 畜産 > 家畜改良増殖に関する情報について > 家畜人工授精所の開設等について
更新日:2024年8月3日
ここから本文です。
家畜人工授精所の開設等に関する以下の諸手続について掲載しています。
家畜人工授精所を開設するには,家畜人工授精所開設許可証が必要となります。開設許可を申請する場合は,以下の書類をご用意のうえ,管轄する家畜保健衛生所に提出してください。
▶申請者(開設者)が個人の場合は,以下の書類も必要です
▶申請者(開設者)が法人の場合は,以下の書類も必要です
家畜人工授精所開設許可申請書(WORD:34KB)
家畜人工授精所開設許可申請書(PDF:48KB)
記載例(採精を行う場合:家畜人工授精所開設許可申請書)(PDF:74KB)
記載例(採卵を行う場合:家畜人工授精所開設許可申請書)(PDF:73KB)
記載例(保存のみを行う場合:家畜人工授精所開設許可申請書)(PDF:73KB)
誓約書(個人用)(PDF:16KB)
誓約書(法人用)(PDF:20KB)
家畜人工授精所の開設許可の際に申請した事項に変更が生じたときには,30日以内にその旨を都道府県知事に届け出てください。変更事項が開設許可証に記載の事項である場合は,併せて開設許可証の書換交付申請が必要です。
【事項変更届が必要な場合】※下線が引かれた項目を変更する場合,開設許可証の書換えが必要です。
・家畜人工授精所開設者の氏名又は名称及び住所
・家畜人工授精所の名称及び所在地
・家畜人工授精所を管理すべき獣医師又は家畜人工授精師
・家畜の種類及びその業務の別
・家畜人工授精所の構造,設備及び器具
・家畜人工授精所の開設者が法人である場合にあっては,その役員の氏名及び住所
以下の書類をご用意のうえ,管轄する家畜保健衛生所に提出してください。
▶開設許可証の書換が必要な場合は,以下の書類も必要です
家畜人工授精所開設許可に係る事項変更届及び書換交付申請について(PDF:34KB)
家畜人工授精所開設許可に係る事項変更届出書(WORD:39KB)
家畜人工授精所開設許可に係る事項変更届出書(PDF:37KB)
記載例(家畜人工授精所開設許可に係る事項変更届出書)(PDF:59KB)
家畜人工授精所開設許可証書換交付(再交付)申請書(WORD:26KB)
家畜人工授精所開設許可証書換交付(再交付)申請書(PDF:27KB)
記載例(家畜人工授精所開設許可証書換交付申請書)(PDF:48KB)
以下の場合は,旧施設の廃止届と共に,新規の開設許可申請の手続きが必要です。管轄の家畜保健衛生所にご相談ください。
・開設者を親から子へ変更する場合や,個人から法人へ変更する場合等
・家畜人工授精所の移転
・家畜の種類及びその業務の別の追加
家畜人工授精所の許可証を紛失したり,記載内容が不明なほど汚れたり,欠損したときは,開設者は遅滞なく許可証の再交付を申請してください。
以下の書類をご用意のうえ,管轄する家畜保健衛生所に提出してください。
☆汚れや欠損による許可証の再交付を申請する場合には開設許可証の原本が必要です。
家畜人工授精所開設許可証の再交付申請について(PDF:21KB)
家畜人工授精所開設許可証書換交付(再交付)申請書(WORD:26KB)
家畜人工授精所開設許可証書換交付(再交付)申請書(PDF:27KB)
記載例(家畜人工授精所開設許可証再交付申請書)(PDF:41KB)
家畜人工授精所を廃止し,休止し,又は休止していた家畜人工授精所を再開しようとするときは,その1か月前までにその旨を都道府県知事に届け出てください。届出の際には,以下の書類をご用意のうえ,管轄する家畜保健衛生所に提出してください。
▶休止または廃止の場合は,以下の書類も必要です
家畜人工授精所休廃止再開届出(WORD:27KB)
家畜人工授精所休廃止再開届出(PDF:27KB)
記載例(休止の場合:家畜人工授精所休廃止再開届出)(PDF:43KB)
記載例(廃止の場合:家畜人工授精所休廃止再開届出)(PDF:45KB)
記載例(再開の場合:家畜人工授精所休廃止再開届出)(PDF:41KB)
令和2年10月1日に家畜改良増殖法が改正されたことにより,家畜人工授精所の開設者は毎年の運営状況を都道府県に報告することが義務づけられました。毎年1月から12月の運営状況の報告を,以下の報告様式で管轄する家畜保健衛生所に報告ください。
(1)~(6)に当てはまる精液及び受精卵を扱う場合は様式第28号で,それ以外の精液及び受精卵を扱う場合は様式第29号で報告してください。
(1)黒毛和種
(2)褐毛和種
(3)日本短角種
(4)無角和種
(5)(1)~(4)の品種間の交雑種
(6)(1)~(5)と(5)との交雑種
様式第28号(WORD:21KB)
様式第28号(EXCEL:25KB)
様式第28号(PDF:44KB)
☆精液と受精卵は分けて報告してください。
☆経過措置:令和3年次分は,令和3年4月1日~同年12月31日までが報告対象期間となっています。
様式第29号(WORD:20KB)
様式第29号(PDF:40KB)
令和2年10月1日に家畜改良増殖法が改正されたことにより,家畜人工授精所の開設者は和牛の精液及び受精卵の譲受,譲渡,廃棄又は亡失をしたときは譲渡等記録簿への記録と,その記録簿の10年間の保存が義務づけられました。譲渡等記録簿は,様式第24号に規定されている事項が照会できれば,独自様式や種付台帳,家畜人工授精簿で整理することもできます。
譲渡等記録簿:精液(様式第24号その1)(WORD:20KB)
譲渡等記録簿:精液(様式第24号その1)(PDF:79KB)
譲渡等記録簿:受精卵(様式第24号その2)(WORD:20KB)
譲渡等記録簿:受精卵(様式第24号その2)(PDF:84KB)
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください