更新日:2020年12月3日
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工事の種類
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鹿児島市
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薩摩川内市,霧島市,鹿屋市
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左記以外の市町村
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建築物の解体
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特定行政庁の長
(上記の市長)
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各振興局,支庁の建設部長
(4号建築物に限り限定特定行政庁の長(上記の市長))
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各振興局,支庁の建設部長
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建築物の解体以外
(新築・増築・修繕・模様替その他の工作物工事等)
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各振興局,支庁の建設部長
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4号建築物:建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物
受付窓口詳細(担当部局,担当課等)については,コチラから(PDF:38KB)
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