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ホーム > 社会基盤 > 公共事業 > 技術管理・検査 > 積算基準 > 工事請負契約書第26条第5項の運用について

更新日:2023年11月1日

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工事請負契約書第26条第5項の運用について

鹿児島県内の公共事業において,特定の工事材料の価格が高騰した場合に,工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)に基づき請負代金の変更を行っています。

1単品スライドについて

「単品スライド」とは,工事請負契約書第26条第5項に基づき,特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格が著しく変動が生じ,請負代金額が不適当となったとき,請負代金額の変更を請求できる措置です。

2請負代金額の変更の考え方(工事材料の価格が増加した場合※)

受注者からの請負代金額の変更請求に基づき,工事材料の価格増加分のうち,対象工事費の1%を超える額を発注者が負担しています。

注)工事材料の価格が減少した場合は,対象工事費の1%を超える減額分を発注者が受注者に請求することになります。

3運用ルールの改定のポイント(令和4年6月)

《これまでの運用ルール》
工事材料の価格増加分は,工事材料の「実際の購入価格」(受注者が提出)と「購入した月の物価資料の単価」を比較し,安い方の単価を用いて請負代金額を変更

《新たな運用ルール》
購入価格が適当と示す証明書類を提出した場合は,実際の購入価格の方が高くても,変更後の単価として用いて請負代金額を変更することを可とする。

注)算定方法など…参考資料を参照してください。下述同名のファイルからダウンロードできますので,御参考としてください。

注)単品スライドマニュアル(案)を作成しました。下述同名のファイルからダウンロードできますので,御参考としてください。

 

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