更新日:2026年3月18日
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土木の設計業務等は、
以上のような背景があるため、設計変更の手続きを明確にし、円滑な請負契約を執行する必要がある。
本ガイドラインは、発注する設計業務等において、設計業務等委託契約書を踏まえ、設計変更を行う際の発注者及び受注者双方の留意点や、設計変更を行う事例を明示することで、契約関係における責任の所在の明確化及び契約内容の透明性の向上を図り、発注者と受注者が相互に設計変更の正しいルールを理解し、設計変更の円滑化及び適正化を図ることを目的とし策定している。
設計業務等変更ガイドライン(R8.3)(PDF:2,359KB)
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