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ホーム > 社会基盤 > 公共事業 > 技術管理・検査 > 仕様書等 > 設計業務等変更ガイドライン

更新日:2026年3月18日

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設計業務等変更ガイドライン

設計業務等変更ガイドラインについて

策定の背景

土木の設計業務等は、

  • 多岐にわたる専門分野の成果物を自然条件及び地元・関係機関との協議等のプロセスを経て作成するものである。
  • 設計図書で想定していなかった条件が発生する場合がある。
  • 設計図書に誤謬、脱漏、不明確な表示の場合がある。
  • 改正品確法の基本理念に請負契約の当事者が対等の立場における合意に基づいて「公正な契約を適正な額の請負契約代金で締結」することや「適切な設計変更」が発注者の責務と示されている。

以上のような背景があるため、設計変更の手続きを明確にし、円滑な請負契約を執行する必要がある。

策定の目的

本ガイドラインは、発注する設計業務等において、設計業務等委託契約書を踏まえ、設計変更を行う際の発注者及び受注者双方の留意点や、設計変更を行う事例を明示することで、契約関係における責任の所在の明確化及び契約内容の透明性の向上を図り、発注者と受注者が相互に設計変更の正しいルールを理解し、設計変更の円滑化及び適正化を図ることを目的とし策定している。

  • 契約関係の適正化
  • 設計図書の変更手続の円滑化
  • 契約関係の適正化により、必要とする成果物の品質の確保

設計業務等変更ガイドライン(R8.3月版)

設計業務等変更ガイドライン(R8.3)(PDF:2,359KB)

 

よくあるご質問

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土木部監理課技術管理室

電話番号:099-286-3515

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