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ホーム > 社会基盤 > 都市計画 > 屋外広告物 > 屋外広告物を表示・設置するときの手続について

更新日:2023年4月21日

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屋外広告物を表示・設置するときの手続について

鹿児島県屋外広告物条例が適用される市町村(鹿児島市及び指宿市を除く。)において,屋外広告物を表示・設置する場合には,規制対象外の地域や一部の適用除外屋外広告物を除き,あらかじめ表示・設置する場所を管轄する市町村に許可申請書を提出し,許可を受けなければなりません。また,現在表示している広告物を変更したり,改造したりするときや許可期間を過ぎて継続し表示するときも,事前に許可が必要です。詳しくは,市町村担当窓口にお問い合わせください。

お,鹿児島市で屋外広告物を表示等する場合は,鹿児島市屋外広告物条例による規制・基準が適用されます。
【取扱窓口】鹿児島市都市景観課892-8677鹿児島市山下町11-1話番号:099-216-1425(直)

た,指宿市で屋外広告物を表示等する場合は,指宿市屋外広告物条例による規制・基準が適用されます。
取扱窓口】指宿市都市・海岸整備課891-0497指宿市十町2424話番号:0993-22-2111

外広告物の維持管理については,「屋外広告物の維持管理について」のページも確認してください。

1鹿児島県屋外広告物担当窓口一覧

取扱窓口 所在地 郵便番号 電話番号 管轄区域
鹿屋市都市政策課 鹿屋市共栄町20-1 893-8501 0994-31-1130(直) 鹿屋市
枕崎市建設課 枕崎市千代田町27 898-8501 0993-76-1218(直) 枕崎市
阿久根市都市建設課 阿久根市鶴見町200 899-1696 0996-73-1183(直) 阿久根市
出水市建設政策課 出水市緑町1-3 899-0292 0996-63-4063(直) 出水市
西之表市建設課 西之表市西之表7612 891-3193 0997-22-1111 西之表市
垂水市土木課 垂水市上町114 891-2192 0994-32-1386(直) 垂水市
薩摩川内市都市整備課 薩摩川内市神田町3-22 895-8650 0996-23-5111 薩摩川内市
日置市建設課(鹿児島地域振興局日置庁舎) 日置市伊集院町下谷口1960-1 899-2501 099-273-8871 日置市
曽於市まちづくり推進課 曽於市末吉町二之方1980 899-8692 0986-76-8874 曽於市
霧島市都市計画課 霧島市国分中央3丁目45-1 899-4394 0995-45-5111 霧島市
いちき串木野市都市建設課(市来庁舎) いちき串木野市湊町1丁目1番地 899-2192 0996-21-5153(直) いちき串木野市
南さつま市都市整備課 南さつま市加世田川畑2648 897-8501 0993-76-1626(直) 南さつま市
志布志市建設課 志布志市有明町野井倉1756 899-7492 099-474-1111 志布志市
奄美市都市整備課 奄美市名瀬幸町25-8 894-8555 0997-52-1111 奄美市
南九州市都市政策課 南九州市知覧町郡6204 897-0392 0993-83-2511 南九州市
伊佐市建設課(菱刈庁舎) 伊佐市菱刈前目2106 895-2701 0995-23-1311 伊佐市
姶良市都市計画課 姶良市宮島町25 899-5492 0995-66-3407(直) 姶良市
三島村経済課 鹿児島市名山町12-18 892-0821 099-222-3141 三島村
十島村土木交通課 鹿児島市泉町14-15 892-0822 099-222-2101 十島村
さつま町建設課 薩摩郡さつま町宮之城屋地1565-2 895-1803 0996-53-1111 さつま町
長島町水産景観課 出水郡長島町鷹巣1875-1 899-1498 0996-86-1137(直) 長島町
湧水町まちづくり推進課(吉松庁舎) 姶良郡湧水町中津川603 899-6192 0995-75-2111 湧水町
大崎町建設課 曽於郡大崎町仮宿1029 899-7305 099-476-1111 大崎町
東串良町建設課 肝属郡東串良町川西1543 893-1693 0994-63-3126 東串良町
錦江町建設課 肝属郡錦江町城元963 893-2392 0994-22-3033 錦江町
南大隅町建設課 肝属郡南大隅町根占川北226 893-2501 0994-24-3129 南大隅町
肝付町建設課 肝属郡肝付町新富98 893-1207 0994-65-8424 肝付町
中種子町建設課 熊毛郡中種子町野間5186 891-3692 0997-27-1111 中種子町
南種子町建設課 熊毛郡南種子町中之上2793-1 891-3792 0997-26-1111 南種子町
屋久島町建設課 熊毛郡屋久島町小瀬田849-20 891-4292 0997-43-5900 屋久島町
大和村建設課 大島郡大和村大和浜100 894-3192 0997-57-2142(直) 大和村
宇検村建設課 大島郡宇検村湯湾915 894-3392 0997-67-2214(直) 宇検村
瀬戸内町建設課 大島郡瀬戸内町古仁屋船津23 894-1592 0997-72-1197(直) 瀬戸内町
龍郷町建設課 大島郡龍郷町浦110 894-0192 0997-62-3111 龍郷町
喜界町まちづくり課 大島郡喜界町湾1746 891-6292 0997-65-3691(直) 喜界町
徳之島町建設課 大島郡徳之島町亀津7203 891-7192 0997-82-1155 徳之島町
天城町建設課 大島郡天城町平土野2691-1 891-7692 0997-85-5242(直) 天城町
伊仙町建設課 大島郡伊仙町伊仙1842 891-8293 0997-86-3111 伊仙町
和泊町土木課 大島郡和泊町和泊10 891-9192 0997-84-3520 和泊町
知名町建設課 大島郡知名町知名307 891-9295 0997-84-3161 知名町
与論町建設課 大島郡与論町茶花1418番地1 891-9301 0997-97-4928(直) 与論町

2外広告物許可申請

各市町村へ必要書類を提出し,許可を受けてください。
(申請書等の各種様式は,鹿児島市及び指宿市を除き県内共通です。)

  • 屋外広告物許可申請書(2通)
  • 添付書類(許可にあたっては,1~6以外の添付書類を求められることもあります。)

1造図,仕様書等

2積計算図等

3示場所の見取り図

4権者等の承諾書

5法令の許可等の写し

6数料(各市町村窓口にお問い合わせください)

 

可を得た屋外広告物(はり紙,はり札,立て看板及び広告網を除く。)のうち,一定の基準を超えるもの(面積が10平方メートル又は高さ4メートルを超えるもの。)については,有資格者である管理者を置かなければなりません。
 
の場合は,手続きが必要です。
 
管理者の設置→ 屋外広告物管理者等設置・変更届
設置者の変更→ 屋外広告物管理者等設置・変更届
屋外広告物の滅失→ 屋外広告物除却(滅失)届出書
届出事項の変更→ 屋外広告物管理者等設置・変更届
屋外広告物の変更・改造→ 屋外広告物変更許可申請書
屋外広告物の除却→ 屋外広告物除却(滅失)届出書

3可期間

許可期間は,広告物の種類によって異なります。

広告物の種類 期間
はり紙,はり札,気球広告 1月以内
立看板,広告網 6月以内
上記以外の広告物 3年以内

4可期間の更新

許可期間経過後も引き続き表示・設置する場合には,許可期間満了の日の10日前までに許可期間の更新申請手続を行ってください。

  • 屋外広告物更新許可申請書(2通)
  • 添付書類

1諾を証する書類(自己の所有又は管理に係る土地及び建物以外に表示・設置する場合)

2全点検結果報告書(管理者を設置している場合)

5可申請書等関係様式

許可申請書

屋外広告物許可申請書(WORD:44KB)

屋外広告物許可申請書(PDF:76KB)

更新許可申請書

屋外広告物更新許可申請書(WORD:41KB)

屋外広告物更新許可申請書(PDF:80KB)

安全点検結果報告書

安全点検結果報告書(WORD:59KB)

安全点検結果報告書(PDF:69KB)

屋外広告物変更許可申請書

屋外広告物変更許可申請書(WORD:43KB)

屋外広告物変更許可申請書(PDF:57KB)

屋外広告物除却(滅失)届出書

屋外広告物除却(滅失)届出書(WORD:39KB)

屋外広告物除却(滅失)届出書(PDF:51KB)

屋外広告物管理者等設置・変更届

屋外広告物管理者等設置・変更届(WORD:45KB)

屋外広告物管理者等設置・変更届(PDF:97KB)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部都市計画課

電話番号:099-286-3676

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