更新日:2023年12月2日
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都市計画法第17条第1項(都市計画法第21条第2項の規定において準用する同法第17条第1項)の規定に基づき,下記の都市計画に関する都市計画案(県決定案件)の縦覧を行います。この都市計画案につきまして,関係市町村の住民及び利害関係のある方は,縦覧期間中に鹿児島県に意見書を提出することができます。
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案の概要 |
鹿児島市域都市計画区域の整備,開発及び保全の方針 |
鹿児島市 |
令和5年11月17日(金曜日)から同年12月1日(金曜日)までのそれぞれの日(土日祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで |
鹿児島県土木部都市計画課 鹿児島市建設局都市計画部都市計画課 |
計画書 付図 総括図(1) 総括図(2) |
鹿児島都市計画市街化区域と市街化調整区域との区分 | 計画書・理由書 総括図 計画図(1) 計画図(2) 計画図(3) 計画図(4) 計画図(5) 計画図(6) |
意見書を提出される方は,次の要領により,知事あてとして県都市計画課まで提出してください。
意見書の提出ができる方 | 鹿児島市内にお住まいの方及び利害関係人 |
申込先 |
〒890-8577鹿児島県鹿児島市鴨池新町10-1鹿児島県土木部都市計画課 |
申込方法 提出の期限 |
県都市計画課へ,意見書を直接持参,郵送,電子申請,メール,FAXなどで提出してください。 意見書の参考様式はこちらです。 |
提出期限 | 令和5年12月1日(金曜日)まで (直接持参については,午後5時15分までに上記申込先へ持参してください。) |
個人情報の取扱い | 個人情報は,個人情報保護法に基づき厳正に管理し,本業務以外の目的では使用しません。 |
よくあるご質問
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