建築基準法の概要
建築基準法は、国民の生命、健康、財産を守るため、建築物に求められる性能などのうち、建築物やそれによって構成される市街地の安全、衛生等を確保するために必要な基準が定められています。
1建築物の安全・衛生を図るための基準
建築物の使用者の生命,健康等を守るため次のような基準で,すべての建築物に適用されます。
地震,台風,がけ崩れ等に対する建築物の安全性の基準
火災による延焼,倒壊の防止,階段での避難施設の設置等に関する火災時の安全性の基準
居室の採光,換気,給排水設備,衛生設備等の環境衛生に関する基準
2市街地の安全,環境を確保するための基準
良好な市街地環境を確保するため次のような基準で,原則として都市計画区域内の建築物に適用されます。
敷地が一定の幅員以上の道路に接することを求める基準
都市計画において定められた用途地域ごとに建築することができる建築物に関する基準
建築物の容積率、建ぺい率の制限、高さの制限、日影規制等に関する基準
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