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ホーム > 社会基盤 > 建築 > 指導(建築・宅地開発) > これから建築をする方へ > 道路に接していない敷地に建築物を建てるには

更新日:2023年7月12日

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道路に接していない敷地に建築物を建てるには

都市計画区域内で建築物を建てる場合,建築物の敷地は,原則として,道路法による道路や特定行政庁等(県知事,鹿児島市長,霧島市長,薩摩川内市長及び鹿屋市長。以下同じ。)が指定した位置指定道路など建築基準法に規定する道路に2メートル以上接しなければなりません。
ただし,敷地の周囲に公園,緑地,広場等の広い空地を有する場合など特定行政庁等が認定又は許可した場合は建築することもできますので,最寄りの相談窓口までご相談ください。
 

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