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ホーム > 社会基盤 > 建築 > 誘導(建築・街づくり) > 都市の低炭素化の促進 > 低炭素建築物新築等計画の認定制度について

更新日:2024年4月1日

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低炭素建築物新築等計画の認定制度について

認定制度の概要

  • 都市の低炭素化の促進に関する法律(以下「法」という。)が平成24年12月4日に施行され,「低炭素建築物新築等計画の認定制度」が創設されました。さらに,令和2年10月に低炭素認定基準の水準をより高い水準(ZEB・ZEH水準)に引き上げるため,法に基づく告示の改正がされています。
  • この制度では,市街化区域等(※1)の区域内において低炭素に資する建築物の新築等をしようとする場合に,低炭素建築物新築等計画を作成し,所管行政庁(※2)に認定の申請をすることができます。
  • 認定を受けた建築物については,所得税(住宅ローン減税)等の税制優遇や容積率緩和措置と対象となります。
  • この認定制度は,必ず建築物の新築等の工事着手前に認定申請する必要があります。(工事着手後の申請はできませんのでご注意ください。)

(※1)市街化区域等:市街化区域又は区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域のうち用途地域が定められている区域

(※2)所管行政庁:申請窓口一覧(PDF:67KB)

認定基準の概要

法第54条の規定による低炭素建築物の認定に関する基準の概要は,次のとおりです。

(1)定量的評価項目
  • 省エネ法に基づく省エネ基準に比べ,一次エネルギー消費量が住宅で20%,非住宅は用途に応じて30~40%以上削減されたものであること
  • 断熱性能について省エネ法に基づく省エネ基準に適合していること
(2)必須項目
  • 再生可能エネルギー源を利用するための設備を導入していること
(3)選択的項目
  • 低炭素化に資する措置が講じられていること
(4)基本方針
  • 計画に記載された事項が,法で定める基本的な方針に照らし適切なものである5
(5)資金計画
  • 資金計画が計画を遂行するために適切なものであること

認定申請の手続き

  • 評価機関による事前審査を受ける場合の認定申請

事前に評価機関で技術的審査を受け,交付された適合証を認定申請書に添付し,上記の各申請窓口へ申請してください。

フロー

(評価機関での技術適審査を受けず,直接県に申請することもできます。)

 
  • 鹿児島県を業務区域とする評価機関

県庁土木部建築課へお問い合わせください。

住宅の技術的審査を行う評価機関はこちらで確認することができます。(外部サイトへリンク)

 

工事が完了した場合

認定建築主は,認定等を受けた建築物の工事が完了した場合は,認定を行った機関の窓口へ,工事完了報告書を提出してください。

添付書類

  • 検査済証の写し
  • 工事写真(認定を受けた計画に係る,断熱材の施工状況や省エネ設備,低炭素化に資する措置の状況がわかるもの)

認定申請手数料

認定申請に係る手数料については,こちらのファイルにてご確認ください。

認定申請手数料(PDF:124KB)

各種様式

法省令に基づく様式

国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)

鹿児島県低炭素建築物新築等計画認定実施要領に基づく様式

関連リンク

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部建築課

電話番号:099-286-3710

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