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ホーム > 社会基盤 > 建築 > 指導(建築・宅地開発) > 鹿児島県における建築確認申請の電子申請について

更新日:2025年12月4日

ここから本文です。

鹿児島県における建築確認申請の電子申請について

電子申請受付開始

1.電子申請の方法

電子申請においては,一般財団法人建築行政情報センター(以下,ICBAという。)の「電子申請受付システム」を使用します。
ICBA電子申請受付システム(外部サイトへリンク)

システムを初回利用の方はアカウント登録が必要です。
また,操作説明については,ICBAのHP(外部サイトへリンク)に掲載の電子申請受付システム操作説明書(申請者向け)をご確認ください。

2.対象となる手続き

鹿児島県所管※の建築物・工作物・昇降機に係る建築基準法に基づく以下の申請について,電子申請が可能です。

  • 確認申請及び計画通知
  • 計画変更確認申請及び計画変更通知

※鹿児島市,鹿屋市,薩摩川内市,霧島市の建築主事がつかさどる建築物等を除く。

3.電子申請の申請先

電子申請にあたっては,建築予定地を所管する地域振興局等を申請先とする必要があります。申請先に誤りがある場合,受付ができませんので,ご注意ください。

申請先一覧(PDF:90KB)

4.電子申請における手数料の納付

電子申請における手数料の納付は,当面の間,従来の書面による申請と同様に「鹿児島県収入証紙」での納付となります。
事前審査の完了後,手数料の納付案内を行いますので,収入証紙を任意の用紙に貼付け,申請先へご提出ください。

5.浄化槽審査書について

浄化槽を設置する場合,従来の浄化槽審査書(複写式)のスキャンデータ及び添付図書(配置図,認定書等)をシステムにアップロードしてください。
その際は法定検査申込後の浄化槽審査書をスキャンしてください。

6.電子申請の流れ

申請フロー図

7.電子申請におけるその他の注意点

7-1.受理日について

電子申請においては,手数料納付が確認できた日を「受理日」とします。

7-2.確認済証の交付について

確認済証は当面の間,従来の紙申請と同様に書面による交付とします。
郵送による交付を希望される場合は,レターパック等の信書を送付する事が可能な返信用封筒を申請先へお送りください。

7-3.副本の返却について

電子申請受付システムに保存されたデータを,申請者がダウンロードすることをもって,副本の返却とします。

7-4.提出書類について

電子申請の場合の提出書類は以下のとおりです。

提出書類 備考
1.申請図書,書類等

ファイル名で図面の内容がわかるよう,
分かりやすいファイル名としてください。
(例)番号は01~
A-01_設計概要,付近見取図
A-12_建具表
S-03_軸組図
E-04_照明器具リスト
M-05_衛生器具リスト
※原則1ファイル1図面

2.委任状(任意様式)  
3.建築計画概要書第三面 第三面の付近見取図・配置図のみ
4.建築工事届  
5.浄化槽審査書

法定検査申込後の書類のスキャンデータ
設置しない場合は添付不要

7-5.申請書提出時のエラーについて

システムにおいて申請提出を選択した際「第三面の「容積率」または「建蔽率」が自動計算結果と一致しないエラーがあります」とメッセージが表示されると思いますが,県の取扱い上,容積率及び建蔽率は,小数点以下2位までとし3位以下を切り上げるため,当該エラーは無視して構いません。
また,申請書の未入力の項目も表示されますが,必要な項目を入力している場合は無視して構いません。

8.その他

本ページと同様の内容については、以下のファイルにおいても確認ができますので、必要に応じてご利用ください。

鹿児島県における建築確認申請の電子申請について(PDF:353KB)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部建築課

電話番号:099-286-3710

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