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更新日:2025年4月9日
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省エネ基準適合義務が定められた「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「法」という。)」が改正されました。
主な改正内容
【令和3年4月1日施行分】
【令和6年4月1日施行分】
【令和7年4月1日施行分】
詳しくはこちらをご覧ください。国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)
建築主は,建築行為をしようとするときは,当該建築物(増改築の場合は,当該増改築部分)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させる必要があります。
また,要確認特定建築行為(特定建築行為(※)であって,建築基準法第6条第1項の規定による確認を要するもの)をしようとするときは,基準適合について所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受け,適合判定通知書を建築主事又は指定確認検査機関に提出しなければ,建築確認を受けられないため着工できません。
※建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物の建築(建築基準法第6条の4第1項第3号に掲げる建築物の建築に該当するものを除く)
ただし,要確認特定建築行為が,建築物エネルギー消費性能適合性判定を行うことが容易なものとして国土交通省令で定める特定建築行為である場合は,この限りではありません。
【建築物エネルギー消費性能適合性判定を行うことが容易な特定建築行為】
(1)仕様基準に基づき外皮性能及び一次エネルギー消費性能を評価する住宅
(2)設計住宅性能評価を受けた住宅の新築
(3)長期優良住宅建築等計画の認定又は長期使用構造等の確認を受けた住宅の新築
法第14条第1項の規定により,平成29年4月1日から,登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を行わせることとしています。
建築物エネルギー消費性能適合性判定を県が行う場合の手数料は下記のとおりです。
登録建築物エネルギー消費性能判定機関の判定手数料については,それぞれの機関にお問い合わせください。
建築物のエネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下,「省令」という。)附則第2条において,所管行政庁がその地方の自然的社会的条件の特殊性により必要と定めた条件に適合する住宅(以下,「気候風土適応住宅」という。)については,同令第1条第1項第二号イの外皮基準への適用が免除される旨が定められています。
本県では,この規定に基づき,鹿児島の固有の気象要素の活用や地域に根ざした住宅の様式,旧来より用いられてきた構造方式や構造材の使用,地域の生産者や職人による住宅生産への関与,地域のまちなみや集落景観の維持保全,地域に培われてきた暮らしを継承するために,鹿児島型気候風土適応住宅基準(以下,「鹿児島型基準」という。)を定めることとしました。
鹿児島型基準は,令和元年国土交通省告示第786号第2項に基づき,本県独自の気候風土適応住宅の基準として定めるものです。
鹿児島型基準の詳細については,以下をご参照ください。
(注意)
1.鹿児島型基準は状況や県内の各地域の特殊性に応じて見直す場合があります。
2.気候風土適応住宅については,外皮基準への適用が免除となり,かつ,一次エネルギー消費基準が合理化されます。
3.法第19条の届出義務において,建築主は住宅が気候風土適応住宅の要件に該当する場合は,合理化された基準の適否について,所管行政庁に届出ることとなります。
4.法第27条の説明義務において,建築士は住宅が気候風土適応住宅の要件に該当する場合は,合理化された基準の適否について,建築主に説明することとなります。
5.鹿児島型基準は鹿児島市,薩摩川内市,霧島市及び鹿屋市を含む県内全域に適用されます。
(参考)気候風土適応住宅を判断するにあたっては,以下の資料も参考にしてください。
鹿児島県建築物エネルギー消費性能適合性判定等事務実施要領(PDF:558KB)
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