更新日:2025年8月19日
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人権とは,「すべての人間が生まれながらにしてもっている権利」であり,「人間が人間らしく生きていくための,誰からも侵されない基本的な権利」です。基本的人権の尊重は,日本国憲法の基本理念の1つとしてすべての国民に保障されたものです。(「鹿児島県人権教育・啓発基本計画(3次改定)」より)
しかし,残念ながら現在もまだ予断と偏見に基づく差別が生じており,宅地建物取引の場においては,取引の対象となる不動産が同和地区内かどうか,同和地区を校区に含むかどうかといった社会的差別を助長するような調査を行おうとする動きもみられます。
また,高齢者,障害者,外国人などに対する民間賃貸住宅への入居機会の制約についても問題化しています。
こうした同和問題をはじめとするさまざまな人権問題の解決が重要課題であるとの認識のもと,関係者は連携して,その解決に向けての取り組みを推進する必要があります。
宅地建物取引業者が顧客の求めに応じて,取引の対象となる不動産が同和地区である,又は同和地区であった地域に所在するかどうかを調べ,その結果を答える行為は,部落差別を助長するおそれがあります。このような行為を宅地建物取引業者が行った場合,宅地建物取引業法第71条により指導の対象となります。
重要事項説明時に,取引の対象となる不動産が同和地区内にあることを告知しなくても,宅地建物取引業法第47条に抵触せず,逆に調査したり回答することは差別的な行動になります。
申込者が高齢者,障害者,外国人などであるという理由だけで,その入居を断るという問題が発生しています。宅地建物取引業者は人権を尊重する観点から毅然とした対応をとるとともに,家主を含め啓発に努めることが望まれます。
インド国籍を有する者が賃貸住宅を探す目的で宅地建物取引業者へ電話したところ,従業員が「肌の色は普通の色か」「普通の色とは日本人の肌のような色」という発言をした事件について,裁判所は「肌の色を問い質したことは原告の人格的利益を毀損するものである」として損害賠償の支払を命じた。
在日韓国人夫婦が,韓国籍を理由に家主から入居拒否される事件について,裁判所は家主に対して「韓国籍であることを入居拒否の理由にしており差別に当たる」として損害賠償等の支払を命じた。仲介業者への損害賠償請求については,仲介業者は「契約成立のために家主の説得を試みている」と認定し,「誠実に業務を遂行した」として棄却した。(大阪高裁でも追認)
韓国籍の方が国籍を理由にマンションへの入居を拒否される事件について,裁判所は,家主があくまで住民票の提出を要求したことから,「理由が国籍にあることは明らか」とし,「日本国籍でないことを理由にした拒否は不法行為にあたり,賃貸借契約を拒むことは許されない」として,家主に損害賠償等の支払を命じた。
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