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ホーム > 社会基盤 > 建築 > 創造(建築営繕) > 営繕工事に関する重要なお知らせ > 現場技術者等の専任義務の合理化について

更新日:2025年4月9日

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現場技術者等の専任義務の合理化について

建設業法施行令の一部改正(令和7年2月1日施行)により,技術者の専任が求められる請負金額等の基準額が見直されました。

金額要件 改正前 改正後
主任技術者又は監理技術者の専任
を要する請負代金額
4,000万円以上
(建築一式工事は8,000万円以上)
4,500万円以上
(建築一式工事は9,000万円以上)
監理技術者の配置を要する下請
代金額
4,500万円以上
(建築一式工事は7,000万円以上)
5,000万円以上
(建築一式工事は8,000万円以上)
特定建設業許可を要する下請
代金額
4,500万円以上
(建築一式工事は7,000万円以上)
5,000万円以上
(建築一式工事は8,000万円以上)

(参考)建設業の各種金額要件や技術検定の受検手数料を見直します(国土交通省ホームページ)(外部サイトへリンク)

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このページに関するお問い合わせ

土木部建築課営繕室

電話番号:0992863713

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