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ホーム > くらし・環境 > 住まい > 県営住宅 > 県営住宅の空室利用について

更新日:2023年12月8日

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県営住宅の空室利用について

県営住宅は,一定の要件を満たす場合に,県の許可を得て,県営住宅の空室を本来の目的以外に使用することができます。(これを「県営住宅の目的外使用」といいます。)

県では,県営住宅の空室に対しどのような利用希望があるか把握したいと考えています。利用を希望される方は,下記お問い合わせ先までご連絡ください。

目的外使用できる主な対象や,許可の条件等は以下のとおりです。

目的外使用の対象となる主な事業

社会福祉事業

県営住宅の空室を次の事業を行うために使用することができます。

【対象となる事業(主なもの)】

1.児童自立生活援助事業

児童養護施設等を退所し、就職する20歳未満の児童等が共同生活を営む住居(自立援助ホーム)として活用することができます。

2.小規模居住型児童療育事業

家庭で暮らせない児童(5~6人)を迎え入れて療育を行う住居(ファミリーホーム)として活用することができます。

3.認知症対応型老人共同生活援助事業

認知症(急性を除く)の高齢者等に対する、共同生活住居(グループホーム)として活用することができます。

4.障害者総合支援法に規定する共同生活介護又は共同生活援助を行う事業

障害者につきが共同生活を営む住居(グループホーム)として活用することができます。

 

【対象事業者】※【対象となる事業】を実施する次の者

  1. 社会福祉法人
  2. 医療法人
  3. 一般社団法人又は一般公益法人
  4. 特定非営利法人(NPO法人)など

 

居住支援法人・NPO法人等が行う,住まいに困窮する者を入居させ,見守り等の自立支援の事業

居住支援法人や特定非営利活動法人(NPO法人)等が住まいに困っている方々に県営住宅の空き室を貸し出し,見守り等の自立支援を行うことができます。

【対象者】

  1. 住宅確保要配慮者住宅支援法人
  2. 社会福祉法人
  3. 特定非営利活動法人(NPO法人)
  4. 公益社団法人又は公益財団法人

 

その他の事業

以下の場合にも目的外使用ができる場合があります。

  1. 配偶者からの暴力被害者〈DV被害者〉※1
  2. 犯罪被害者等〈犯罪により,現住宅に居住することが困難となったことが明らかな者〉※2
  3. 外国人(留学生)〈留学生向けの宿舎の確保が困難な場合〉
  4. シックハウス症候群患者〈発症原因を取り除くための一定期間における一時的な居住の場の確保〉

1,※2:優先入居の対象者。目的外使用は,優先入居による入居を待つことのできない緊急に迫られる事情がある者に限られます。

 

(参考)地域再生計画等に基づくもの

国の認定を受けた地域再生計画等に基づいて,県営住宅を利用することが可能です。

イメージ図(PDF:84KB)

 

 

目的外使用許可の条件について

県営住宅の本来の入居対象者の入居を阻害せず、適正かつ合理的な管理の支障のない範囲内であることが許可の条件となります。

従って、入居希望者の多い団地での目的外使用はできません。

 

また、目的外使用の内容により、他にも条件を付す場合があります。

目的外使用の期間について

原則として1年以内となります。(更新により延長可。)

 

目的外使用の使用料について

県営住宅の入居者の同等の使用料(家賃)を徴収します。その他、敷金や共益費、駐車場使用料も必要です。

また、退去時には、退去時修繕費用を負担していただきます。

 

目的外使用の手続きの流れ

事前協議→事業計画案(任意様式)の提出→(協議が整った場合)目的外使用許可書

 

対象となる県営住宅

団地の応募倍率,空き戸数や地域の実情等を踏まえ,目的外使用が可能か判断します。

お問い合わせ先

鹿児島県土木部建築課住宅政策室住宅管理係

鹿児島市鴨池新町10番1号(県庁行政庁舎15階)

TEL:099-286-3735(直通)

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部建築課住宅政策室

電話番号:099-286-3735

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