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ホーム > くらし・環境 > 住まい > 県の事業や計画など > 終身建物賃貸借制度について

更新日:2024年3月7日

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終身建物賃貸借制度について

終身建物賃貸借制度は,高齢者が賃貸住宅に安定的に居住することができる仕組みとして,高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下「高齢者住まい法」と言います。)に設けられた制度です。

終身建物賃貸借事業の認可を受けた賃貸住宅については,借地借家法の特例として,高齢者(60歳以上の方)が終身にわたって賃貸住宅を賃借する契約(終身建物賃貸借契約)を結ぶことができます。

制度の概要

住宅を賃貸しようとする民間事業者等は,県知事(中核市である鹿児島市においては鹿児島市長)の認可を受けて,高齢者に対する終身建物賃貸借事業を実施することができます。
認可の手続や基準等は「高齢者すまい法」に定めるとおりです。
県に認可申請を提出する場合,「鹿児島県終身建物賃貸借事業認可等事務取扱要領」もご確認ください。

終身建物賃貸借認可の主な基準

対象となる者

  • 高齢者(60才以上であること)
  • 単身又は同居者が高齢者親族であること

対象となる住宅の基準

  • 高齢者等の身体機能に対応し段差のない床,浴室の手すり幅の広い廊下等を備えたものであること等

高齢者が死亡した場合の同居者の継続居住

  • 同居していた高齢者(配偶者は60歳未満でも可)は高齢者の死亡後1カ月以内の申出により継続居住可能

解約事由

  • 家主からの解約申し入れは,住宅の老朽等の場合に限定
  • 借家人からの解約については
    1. 療養,老人ホームへの入所,親族との同居等が理由の場合は,解約申し入れ1カ月後に借家契約は終了
    2. 上記以外の理由の場合は,解約申し入れ6カ月後に借家契約は終了

認可申請の方法等

高齢者居住の安定確保に関する法律

鹿児島県終身建物賃貸借事業事務取扱要領

 

様式類 MsWord形式(WORD:164KB)
  一太郎形式(JTD:178KB)
   

申請受付窓口

鹿児島県土木部建築課住宅政策室

便番号890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号TEL099-286-3738(直通)

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部建築課住宅政策室

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