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更新日:2026年1月28日
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鹿児島県では、平常時の備えとして、応急仮設住宅の建設に係るマニュアルを作成しています。
鹿児島県応急仮設住宅建設マニュアル(平成31年3月)(PDF:1,264KB)
なお、本マニュアルは、現在作成中の「鹿児島県木造応急住宅供給マニュアル」に併せて、今後見直しを行う予定です。
応急仮設住宅の供与は、災害救助法が適用された際の救助項目の一つであり、災害により住宅が全壊又は流出し、住むところが無くなってしまった場合、半壊であっても住むことが困難な場合に、応急的に入居することが可能な仮設住宅のことです。
災害救助法に基づく応急仮設住宅は、民間賃貸住宅を活用した「賃貸型応急住宅」、「建設型応急住宅」及び「その他適切な方法」によるものに分類されます。
