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更新日:2021年3月26日

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消費計画書(発破)の記載要領について

火薬類の消費の技術上の基準については,火薬類取締法施行規則第51条から第56条の4に定めてあるので,正確に記載してください。

  • 消費時刻(1)
    おおよその発破時刻を記載する。午後1時~午後2時及び午後4時30分~5時等でよい。
  • 発破する岩石の種類及び数量(2)
    岩石の種類……砂岩,安山岩等
    数量……申請期間中の量(立方メートル)とする。
  • 発破時の退避の方法(4)
    発破○分前に○m離れた安全な場所に退避する等
  • 警戒の方法(6)
    赤旗を持った警戒人○人により警戒立入禁止の柵をめぐらす等,警戒の方法を具体的に記載すること。
  • 警告の方法(7)
    サイレン等発破の際の警告の方法を具体的に記載する。
  • 防護措置(8)
    古タタミ,マット及び金網等飛石防止のための防護措置について具体的に記載する。
    なお水中発破の場合は,干潮時及び満潮時の水深も付記する。
  • 交通制限(9)
    発破の際の交通制限について記載。この場合,列車,定期バス等の通過時刻は発破をしないこと。
  • 火薬類取扱所の概要(10)
    建物の広さ,構造,定員等について記載し,設けない場合は「設けない」と記載する。
  • 火工所の概要(11)
    消費場所には必ず設けなければなりません。
  • 消費場所内の運搬方法(12)
    消費場所での運搬の方法について,「誰」が「どういう方法で」を詳細かつ具体的に記載する。
    運搬箱,背負袋等の個数も併記する。
  • 火薬類消費数量算出基礎(13)
    1日の消費量(概要)及び月間消費量見積は平均及び最高を記載する。



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危機管理防災局消防保安課

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