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更新日:2022年3月28日

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危険物の貯蔵,取り扱い

ガソリン・灯油・軽油など「消防法」で定める発火性又は引火性の物品(危険物)を一定の量(指定数量)以上貯蔵したり取り扱ったりするときは,施設を設置する市町村の消防本部(ないところは知事)の許可が必要です。
これらの施設においては,危険物取扱者の資格を有する人を置く必要があります。
なお,指定数量未満の危険物の貯蔵・取り扱いについては,市町村の火災予防条例により消防機関への届出等の規制があります。

【危険物指定数量の例】

  1. ガソリン200リットル
  2. 灯油・軽油1,000リットル
  3. 重油2,000リットル
  4. アルコール類400リットル

【危険物施設の例】

  1. 製造所(化学工場等)
  2. 屋外タンク貯蔵所
  3. 移動タンク貯蔵所(タンクローリー)
  4. 給油取扱所(ガソリンスタンド)
ガソリンスタンドの写真

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危機管理防災局消防保安課

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