更新日:2026年2月5日
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沖永良部事務所内における事務補助を中心とした軽作業事務
文書ファイルの作成(ラベルやインデックスの作成)
発送物のあて名ラベル貼り及び文書封入
ポスター等の折り込み作業
シュレッダー作業(リサイクル作業)
パソコンによるデータ入力及び文書のデータ取り込み作業など
働く方の状況に応じた業務に従事していただきます。
1人
次に掲げる手帳等のうち,いずれかの交付を受けている方
(1)身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳(注1)
(2)都道府県知事又は政令指定都市市長が交付する療育手帳(注2)
(3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳
注1以下の診断書等の交付を受けている方も可。
ア身体障害者福祉法第15条の規定により都道府県知事の定める医師が,当該都道府県において同条の申請に用いられる様式により作成した,障害の種類及び程度並びに障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる障害に該当する旨が記載された診断書・意見書
イ産業医によるアに準ずる診断書・意見書(心臓,じん臓,呼吸器,ぼうこう若しくは直腸,小腸,ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能の障害に係るものを除く。)
注2児童相談所,知的障害者更生相談所,精神保健福祉センター,精神保健指定医又は地域障害者職業センターによる知的障害者であることの判定書の交付を受けている方も可。
なお,以下に該当する方は,応募できませんので御了承ください。
1拘禁刑以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
2鹿児島県職員として懲戒免職の処分を受け,当該処分の日から2年を経過しない者
3日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し,又はこれに加入した者
月15日
月曜日から金曜日までに勤務日を割り振ります。
※土曜日,日曜日,祝日及び12月29日~翌年1月3日には勤務日を割り振りません。
午前8時30分から午後5時15分のうち6時間(正午から午後1時まで休憩時間)
勤務時間は面接後に決定します。
所定勤務時間を超える勤務無
年次有給休暇,特別休暇(有給・無給)
鹿児島県大島郡和泊町手々知名134-1
鹿児島県大島支庁沖永良部事務所
障害者用トイレ:有
・エレベーター:無
・階段手すり:有(両側)
・車いすスペース:有
・建物入口段差:有(スロープ有)
・玄関ドア:手動(開庁時間は開放)
・最寄りのバス停等から就業場所までの距離:約200m
令和8年4月1日以降から令和9年3月31日まで
任用開始日は面接後に決定します。
※採用後,原則として1月間は条件付採用期間となります。
1.報酬
日額:7,300円
2.期末手当及び勤勉手当
勤務時間や任用期間等に係る一定の要件を満たす場合に支給されます。
3.通勤にかかる費用弁償
一定の要件を満たす場合に支給されます。
〒891-9111
鹿児島県大島郡和泊町手々知名134-1
沖永良部事務所総務福祉課
Tel0997-92-1632
11R8非常勤事務補助員募集要項【沖永良部事務所】(PDF:151KB)