災害を受けた児童生徒に対する教科書等の再給与について
災害救助法の適用を受ける災害により,義務教育諸学校の児童生徒や高等学校及び特別支援学校の生徒の教科書等に被害があったときには,小・中学校(小・中学部)用教科書,高等学校用教科書等が無償で給付されます。
詳細については,小・中学校の児童生徒は各市町村教育委員会に,高等学校及び特別支援学校の児童生徒は学校に相談してください。
また,特別支援学校又は小・中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒の学用品等が滅失し,災害救助法に基づく給与で補完できない部分は,特別支援教育就学奨励費で給与される場合もあります。