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更新日:2021年2月22日

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不当労働行為救済申立書

内容

  • 労働組合法第7条の規定に違反した旨を申し立てるために必要な申立書です。
  • 不当労働行為の審査は,不当労働行為救済申立てによって開始されます。
  • 申立てができるのは,不当労働行為を受けた個々の労働者と労働組合です。
  • 申立期間は,不当労働行為が行われた日(継続する行為にあってはその終了した日)から1年以内です。
  • 労働組合が申立てを行う場合は,労働委員会による資格審査が必要です。

問い合わせ先

鹿児島県労働委員会事務局
住所:鹿児島市鴨池新町10-1(県行政庁舎15階)
電話番号:099(286)3953
FAX:099(286)5653

受付窓口

鹿児島県労働委員会事務局

受付時間:開庁日の午前8時30分~午後5時15分

様式

不当労働行為救済申立書(一太郎)(JTD:50KB)

不当労働行為救済申立書(WORD:26KB)

不当労働行為救済申立書(PDF:46KB)

申請時に添付する書類

不当労働行為を疎明する書類(申立時に提出可能な場合のみ)
労働組合資格審査申請書(労働組合が申し立てる場合)等

申請時の注意点

申立書記入例を参考にしてください。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

労働委員会労働委員会事務局総務課

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