不当労働行為救済申立書
内容
- 労働組合法第7条の規定に違反した旨を申し立てるために必要な申立書です。
- 不当労働行為の審査は,不当労働行為救済申立てによって開始されます。
- 申立てができるのは,不当労働行為を受けた個々の労働者と労働組合です。
- 申立期間は,不当労働行為が行われた日(継続する行為にあってはその終了した日)から1年以内です。
- 労働組合が申立てを行う場合は,労働委員会による資格審査が必要です。
問い合わせ先
鹿児島県労働委員会事務局
住所:鹿児島市鴨池新町10-1(県行政庁舎15階)
電話番号:099(286)3953
FAX:099(286)5653
受付窓口
鹿児島県労働委員会事務局
受付時間:開庁日の午前8時30分~午後5時15分
様式
不当労働行為救済申立書(一太郎)(JTD:50KB)
不当労働行為救済申立書(WORD:26KB)
不当労働行為救済申立書(PDF:46KB)
申請時に添付する書類
不当労働行為を疎明する書類(申立時に提出可能な場合のみ)
労働組合資格審査申請書(労働組合が申し立てる場合)等
申請時の注意点
申立書記入例を参考にしてください。
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