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ホーム > 産業・労働 > 雇用・労働 > 労働委員会 > Q&A・関係機関リンク集・年報等 > Q&A > (Q&A)労働争議の調整(あっせん・調停・仲裁)

更新日:2021年12月17日

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(Q&A)労働争議の調整(あっせん・調停・仲裁)

(1)あっせん

Qっせんとはどのような制度ですか?

Aっせんは,あっせん員が当事者である労・使双方の主張を確かめ,対立点を明らかにしながら,労・使間の話合いを取り持ち,あるいは主張をとりなし,争議を解決に導く制度です。
 

Qっせんの対象となるのはどのようなものですか?

A象となるのは,労働条件や労使関係に関するもので,例えば,賃金,労働時間,配置転換,出向,解雇などに関する労働組合と使用者との間の紛争(労働争議)などです。
<具体例>賃金の引上げ,諸手当,一時金,退職金,賃金体系,解雇,人員整理,配置転換,団体交渉促進,組合の施設利用
ただし,賃金未払い等の労働法規違反の問題については,まず,労働基準監督署にご相談ください。
 

Qっせんは誰でも申請できますか?

Aっせんの申請は,当事者である労働組合と使用者の双方からでも,また一方からでもできます。
なお,個々の労働者と使用者の間の紛争は,「個別労働関係紛争あっせん」を申請してください。
 

Qっせん申請の手続は具体的にはどのようにするのですか?

Aっせん申請は書面によって行う必要があります。申請書用紙は労働委員会事務局に用意してありますので,これにより記入してください。また,労働委員会のホームページからもダウンロードできます。
あっせん申請をされるときは,事務局職員が書類の作成などについて相談に応じますので,不明な点があれば,事務局にご相談ください。
 

Qっせんはどこでどのようにして行われるのですか?

Aっせんは,労・使双方とも数名程度の代表者に,あっせんの場(県庁15階の労働委員会審問調整室)に出席していただいて行われます。
まず,労・使双方ともそれぞれの控室に待機していただき,あっせん員が申請者,被申請者の順に事情聴取を行って,紛争の争点が何かを確認することから始まります。その後,あっせん員が協議して,労使のあっせん員が,労使と個別に面談し,譲り合いを勧めたり,助言を行ったりして両者の妥協点を探るとともに,解決案としてあっせん案を提示して,紛争の解決を図ります。また,当事者間の主張に大きな隔たりがあり,あっせん員が解決困難と判断した場合には,その時点であっせんを打ち切ることもあります。
 

Qっせん員はどんな人がなるのですか?

A働委員会会長から指名された,公益側(学識経験者等),労働者側(労働組合役員等),使用者側(企業役員等)の3人があっせん員となり,1つの事案を担当します。
 

Qっせんには,弁護士も同席させることができますか?

A自身の主張を述べていただければ特に必要ないと思われますが,当事者だけではどうしても不安という事情があれば,同席されてもかまいません。弁護士を代理人とする場合には別途委任状を提出してください。

Qっせんは1回で終わりますか?

A件の内容により1回で解決できないとあっせん員が判断した場合,日を改めて2回,3回と続くことがあります。
 

Qっせんに応じなければどうなりますか?

A務局職員やあっせん員が,あっせんの場に出席するよう説得に努めます。それでも相手方が応じない場合には,出席を強制することはできないため,打切りとなります。
 

Qっせん案とは何ですか?

Aっせんの途中で,あっせん員が双方に歩み寄りを求めるため,あっせん案を提示し,これを参考にして争議の解決ができるよう検討を求めることがあります。このあっせん案を受け入れるかどうかは労使の自由意思に委ねられています。
 

(2)調停・仲裁

Qっせんと調停,仲裁はどう違うのですか?

A調停の進め方は,基本的にあっせんとほぼ同じですが,労・使双方からの申請であることや,一方からの申請の場合には労働協約に定めが必要であることなど,あっせんに比べ開始要件に一定の制約が設けられているほか,原則として調停案を示すこととなっています。ただし,受諾を強制されるものではありません。
また,仲裁は,申請,進め方は調停に準じますが,仲裁裁定書が作成されると労働協約と同一の効力を有し,労・使双方はその内容に拘束されます。
 

Qっせんで解決しない場合,調停や仲裁に移行することはありますか?

Aあっせん案を労・使双方,若しくはどちらか一方が拒否した場合は,その時点であっせん作業は打切られ,事件の取り扱いは終了します。自動的に調停や仲裁へ移行することはありません。

よくあるご質問

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労働委員会労働委員会事務局総務課

電話番号:099-286-3943

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