更新日:2025年8月25日
ここから本文です。
平成19年に遺失物法が改正されたことにより、施設占有者の方が電磁的記録媒体を用いた警察署長への拾得物件情報の提出が可能となりました。
電磁的記録媒体による提出をするために「遺失物管理プログラム」を利用することになりますが、当該プログラムを利用し、データを作成することで、施設内の落とし物の情報検索や警察署へ提出する関連書類の作成などができます。
また、警察署へ提出する書類は、警察庁ホームページからオンラインで提出することもできます。
電磁的記録媒体またはオンラインにより拾得物件情報を提出するにあたっては、提出予定の警察署へ事前にご相談ください。
注)電磁的記録媒体による提出は警察署のみの受付となります。
OS:Windows8,10
ソフトウェア:Excel2013,2016,2019
遺失物管理プログラムは下記リンクからダウンロードできます。また、プログラム利用にあたり操作説明書等もございますので、ダウンロード後に確認をお願いいたします。
注)ダウンロード後、ファイル名を「遺失物管理プログラム」に変更してからご利用ください。
特例施設占有者とは、不特定かつ多数の者が利用する施設の施設占有者のうち、拾得者から交付を受け、又は自ら拾得をする物件が多数に上り、かつ、これを適切に保管することができる者として遺失物法施行令に定める一定の公共交通機関及び鹿児島県公安委員会から指定を受けた施設占有者をいいます。
特例施設占有者は、交付を受け、又は自ら拾得をした日から2週間以内に拾得物件に関する事項を警察署長へ届け出た場合、その物件を自ら保管することができます。
鹿児島県公安委員会による指定を受けようとする施設占有者は、警察本部警務部会計課又は施設の所在地を管轄する警察署へ次の必要書類を提出してください。
鹿児島県公安委員会は、株式会社ダイナム(県内11店舗)を令和7年8月21日に特例施設占有者に指定しました。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください