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更新日:2025年8月25日

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施設占有者の方へ

遺失物管理プログラム

成19年に遺失物法が改正されたことにより、施設占有者の方が電磁的記録媒体を用いた警察署長への拾得物件情報の提出が可能となりました。

磁的記録媒体による提出をするために「遺失物管理プログラム」を利用することになりますが、当該プログラムを利用し、データを作成することで、施設内の落とし物の情報検索や警察署へ提出する関連書類の作成などができます。
また、警察署へ提出する書類は、警察庁ホームページからオンラインで提出することもできます。

磁的記録媒体またはオンラインにより拾得物件情報を提出するにあたっては、提出予定の警察署へ事前にご相談ください。

注)電磁的記録媒体による提出は警察署のみの受付となります。

遺失物管理プログラムによりできること

  • 施設の基本情報の登録
  • 警察署提出物件又は特例施設占有者保管物件の登録
  • 拾ってくださった方へ交付するための預り書の印刷
  • 拾得物件情報の検索及び修正・返還・売却処理等の登録
  • 警察署へ提出するためのデータ出力
  • 関係帳票の印刷

推奨環境

OS:Windows8,10

フトウェア:Excel2013,2016,2019

遺失物管理プログラムのダウンロード

失物管理プログラムは下記リンクからダウンロードできます。また、プログラム利用にあたり操作説明書等もございますので、ダウンロード後に確認をお願いいたします。

失物管理プログラム

注)ダウンロード後、ファイル名を「遺失物管理プログラム」に変更してからご利用ください。

操作説明書(PDF:1,690KB)

鹿児島県内市区町村一覧(PDF:216KB)

 

特例施設占有者の指定手続

特例施設占有者とは

特例施設占有者とは、不特定かつ多数の者が利用する施設の施設占有者のうち、拾得者から交付を受け、又は自ら拾得をする物件が多数に上り、かつ、これを適切に保管することができる者として遺失物法施行令に定める一定の公共交通機関及び鹿児島県公安委員会から指定を受けた施設占有者をいいます。

特例施設占有者は、交付を受け、又は自ら拾得をした日から2週間以内に拾得物件に関する事項を警察署長へ届け出た場合、その物件を自ら保管することができます。

公安委員会による指定の手続

鹿児島県公安委員会による指定を受けようとする施設占有者は、警察本部警務部会計課又は施設の所在地を管轄する警察署へ次の必要書類を提出してください。

  1. 指定申請書(別記第1号様式)(RTF:69KB)
  2. 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に揚げる事項(外国人にあっては、同法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。)※個人番号の記載のないもの。法人の場合は、役員のもの。
  3. 誓約書(第2号様式)(RTF:48KB)※法人の場合は、役員のもの。
  4. 物件の保管を行うための施設及び人的体制の概要(第3号様式)(RTF:48KB)
  5. 法人の登記事項証明書及び定款又はこれに代わる書面※法人の場合のみ。

特例施設占有者に関する公示

鹿児島県公安委員会は、株式会社ダイナム(県内11店舗)を令和7年8月21日に特例施設占有者に指定しました。

特例施設占有者指定公示書(株式会社ダイナム)(PDF:310KB)

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警務部会計課

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