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更新日:2023年1月6日
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「拾得者から警察署長に提出され,又は特例施設占有者(法令で定める者)から保管物件の届出がなされ,警察署長により公告された落とし物」を公表しており,公表期間は3か月(埋蔵物については6か月)となっています。
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落とし物・忘れ物
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