更新日:2025年3月4日

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留置施設視察委員会とは

1目的

留置施設視察委員会は、「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」に基づき、留置施設の運営の透明性や被留置者の適切な処遇を確保するため、部外の委員で構成された第三者機関です。
留置施設視察委員会は、各都道府県警察本部に設置されており、その運営等は各都道府県の条例で定められています。

2組織構成

鹿児島県留置施設視察委員会は、「鹿児島県留置施設視察委員会条例」に基づき設置されており、5人の委員で構成されています。

委員は、医師や弁護士、地方公共団体の職員、地域住民の代表等の中から、鹿児島県公安委員会が任命します。

3任務

留置施設視察委員会は、留置施設の視察、留置業務管理者(警察署長等)から提供された情報の確認等を通じて、留置施設の運営状況を把握し、留置施設の運営状況の改善向上に必要な意見を述べます。

4主な活動内容

各留置施設の視察を通じて、被留置者への処遇状況のほか、留置施設の衛生環境や留置担当官の職場環境等を確認し、現状改善のため様々な意見やアイデアを述べています。

留置管理課では、その意見やアイデアを積極的に取り入れ、各種施策を行っています。

【委員の意見等を受けて取り入れた主な施策等】

  • 被留置者に貸し出す官本の拡充
  • 被留置者用の分かりやすい説明資料の整備
  • 被留置者に貸し出す衣類の整備
  • 留置施設の設備の改善
  • 留置担当官の教養資料の充実化

このページに関するお問い合わせ

警務部留置管理課

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