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更新日:2019年10月24日
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交通の方法に関する教則(昭和53年国家公安委員会告示第3号)や災害対策基本法では,地震発生時等に自動車の運転者が取るべき措置について定められています。
車を運転中に緊急地震速報が発表されたことを知ったときは,運転者は周囲の状況に応じて慌てることなく,非常点滅表示灯をつけるなどして周囲の車に注意を促した後,急ブレーキを避け,緩やかに速度を落としてください。
○道路左側への停止
急ハンドル,急ブレーキを避けるなど,できるだけ安全な方法により道路の左側に停止させてください。
○地震情報や交通情報の入手と状況に応じた行動
停止後は,カーラジオ等により地震情報や交通情報を聞き,その情報や周囲の状況に応じて行動してください。
○継続して運転する場合は,細心の注意を
継続して車を使用するときは,道路の損壊,信号機の作動停止,道路上の障害物などに十分注意しながら運転してください。
○車を置いて避難するときは,エンジンキーはつけたまま
車を置いて避難するときは,できるだけ道路外の場所に移動してください。やむを得ず,道路上に置いて避難するときは,道路の左側に寄せて駐車し,エンジンを止め,エンジンキーは付けたままとし,窓を閉め,ドアロックはしないでください。
○駐車は通行や災害応急対策の妨げにならない場所へ
駐車するときは,避難する人の通行や災害応急対策の実施に妨げとなるような場所には駐車しないでください。
○やむを得ない場合を除き,避難のために車を使用しない
津波から避難するため,やむを得ない場合を除き,避難のために車を使用しないでください。
○やむを得ず,車を使用するときは,細心の注意を
やむを得ず車を使用するときは,道路の損壊,信号機の作動停止,道路上の障害物などに十分注意しながら運転してください。
災害対策基本法により,緊急の必要があるときは,緊急通行車両以外の一般車両の通行が禁止又は制限されます。一般車両の運転者は,次の措置をとらなければなりません。
○規制区間(区域)からの速やかな移動
道路の区間を指定して交通の規制が行われたときは,規制が行われている道路の区間以外の場所に移動させてください。区域を指定して交通の規制が行われたときは,道路外の場所に移動させてください。
○速やかな移動が困難なときは,道路左側に沿って駐車
速やかな移動が困難なときは,車をできるだけ道路の左側に沿って駐車するなど,緊急通行車両の妨害にならない方法により駐車してください。
○ご注意
警察官の指示を受けたときは,その指示に従って車を移動又は駐車してください。なお,警察官は通行禁止区域などにおいて,車などが緊急通行車両の通行に支障があると認める時は,その車の運転者などに対して,必要な措置をとることを命ずることができるとされており,その際,運転者などが命令された措置をとらなかったり,現場にいないために措置をとることを命じることができないときは,警察官が自らその措置をとることができるとされています。この場合,やむを得ない限度において,車などを破損することがありますので,避難にあたっては,上記事項に十分お気を付けください。
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