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更新日:2024年1月12日

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令和六年能登半島地震により被災された方へのお知らせ【運転免許証の有効期間の延長措置等】

◆令和六年能登半島地震により被災された方へのお知らせ【運転免許証の有効期間の延長措置等】

 令和六年能登半島地震により被災された方については,運転免許証等の有効期間が令和6年6月30日まで延長されます。

◆対象となる方

 災害救助法適用区域に住所がある方で,運転免許証の有効期間が令和6年1月1日から令和6年6月29日までの方

 対象地域は以下URLのとおりです。

 災害救助法の適用状況 : 防災情報のページ - 内閣府 (bousai.go.jp)(外部サイトへリンク)

 ※対象地域外に住所があるが,旅行・出張等により被災された方は

 「特定権利利益満了日延長措置申出書」の提出により有効期間が延長されます。

 (運転免許証の更新申請時に提出してください。)

 ※道路交通法の規定により,有効期間の末日が令和5年12月29日から令和5年12月31日までの方は令和6年1月4日が有効期間の末日と見なされるので,本件措置の適用を受けます。

◆対象となる方の手続き

 対象となる方は令和6年6月30日までに必ず運転免許証の更新手続きを行ってください。

◆その他の手続き

 高齢者講習終了証明書,認知機能検査結果通知書,運転技能検査受検結果証明書等各種証明書についても同様に期間が延長されます。

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交通部免許管理課

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