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更新日:2022年6月15日

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一定の病気等に係る医師の任意の届出制度について

届出制度の概要

平成26年6月1日施行の改正道路交通法により,医師は,一定の病気等に該当し,運転に支障があると思われる患者を診断した場合は,公安委員会に対して届出をすることができるようになりました。

また医師は届出を行う判断をするため,必要があるときは免許の有無を公安委員会に確認することができます。

届出書(第5号様式)(PDF:37KB)

確認要求書(第8号様式)(PDF:40KB)

届出及び確認要求先

1要書類

安委員会に提出する場合:届出書(第5号様式)(PDF:25KB)

許の有無を確認する場合:確認要求書(第8号様式)(PDF:25KB)

2出及び確認要求先

891-0122鹿児島市南栄5丁目1番2号

鹿児島県交通安全教育センター鹿児島県警察本部交通部免許管理課聴聞係

(099)266-0111内線270・271

お,届出及び確認要求は最寄りの警察署交通課においても可能です。

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交通部免許管理課

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