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更新日:2025年10月14日

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小型無人機等飛行禁止法

1 小型無人機等の飛行を禁止

 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)第10条第1項の規定に基づき、対象施設周辺地域(対象施設の敷地又は区域及びその周辺おおむね300メートルの地域)の上空においては、小型無人機等の飛行が禁止されています。

罰則(小型無人機等飛行禁止法第13条)

 ・ 法第10条第1項の規定に違反して対象施設及びその指定敷地等の上空で小型無人機等の飛行を行った者

 ・ 本法第11条第1項による警察官又は指定職員等の命令に違反した者

は、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます。

 

 参考資料(小型無人機等飛行禁止法の概要:警察庁作成)(PDF:132KB)

2 本法の規制対象となる小型無人機等

【小型無人機(いわゆるドローン等)】

 飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの。

 

【特定航空用機器】

 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(高度又は進路を容易に変更できるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限る。)

 (1) 操縦装置を有する気球

 (2) ハングライダー(原動機を有するものを含む。)

 (3) パラグライダー(原動機を有するものを含む。)

 (4) 回転翼の回転により生ずる力により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(航空法第2条第1項に規定する航空機に該当するものを除く。)

 (5)  下方へ噴出する機体の圧力の反作用により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの

3 規制の例外と通報等

 指定された対象施設の敷地又は区域の上空において小型無人機等を飛行させる場合には、対象施設の管理者に同意を得ることが必須となります。

場所 可能な飛行
 対象施設の敷地又は区域の上空  対象施設の管理者又はその同意を得た者が、当該対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機等の飛行
 対象施設の敷地又は区域の周囲おおむね300メートルの上空

(1)対象施設の管理者又はその同意を得た者が、当該対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機等の飛行

(2)土地の所有者若しくは占有者又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う小型無人機等の飛行

(3)国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行

 

 上記の同意を得るなどした上で、対象施設周辺地域において、小型無人機等の飛行を行おうとする方は、国家公安委員会規則で定めるところにより、飛行を開始する48時間前までに、その旨を当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して鹿児島県公安委員会に通報(下記通報書(別記様式第1、2号)参照)する必要があります。

 飛行を行う場合の手続について(PDF:168KB)

 小型無人機等の飛行に関する通報書(別記様式第1号)(PDF:66KB)※ 対象施設の管理者、土地所有者若しくは占有者又はその同意を得た者

 小型無人機等の飛行に関する通報書(別記様式第2号)(PDF:66KB)※ 国又は地方公共団体の業務を実施する者

4 対象施設周辺地域を管轄する警察署(通報先)

 鹿児島県内では、下記の施設が「対象施設」として指定されています。

対象施設 管轄警察署 
川内原子力発電所(外部サイトへリンク) 薩摩川内警察署 0996-20-0110
陸上自衛隊川内駐屯地(外部サイトへリンク)
航空自衛隊下甑分屯基地(庁舎等地区)(外部サイトへリンク)
航空自衛隊下甑分屯基地(場外離着陸場)(外部サイトへリンク)
陸上自衛隊霧島演習場 (外部サイトへリンク) ※ 伊佐湧水警察署 0995-22-0110
海上自衛隊鹿児島音響測定所(外部サイトへリンク) 霧島警察署 0995-47-2110
陸上自衛隊国分駐屯地(外部サイトへリンク)
海上自衛隊鹿屋航空基地(外部サイトへリンク) 鹿屋警察署 0994-44-0110
海上自衛隊串良送信所(外部サイトへリンク)
海上自衛隊鹿屋航空基地古江貯油処(外部サイトへリンク)
陸上自衛隊佐多射撃場(外部サイトへリンク) 錦江警察署 0994-22-0110
陸上自衛隊奄美駐屯地(外部サイトへリンク) 奄美警察署 0997-53-0110
航空自衛隊奄美大島分屯基地(外部サイトへリンク)
情報本部喜界島通信所(外部サイトへリンク)
陸上自衛隊奄美駐屯地瀬戸内分屯地(外部サイトへリンク) 瀬戸内警察署 0997-72-0110
海上自衛隊奄美基地分遣隊(外部サイトへリンク)
航空自衛隊沖永良部島分屯基地(外部サイトへリンク) 沖永良部警察署 0997-92-0110

 ※ 陸上自衛隊霧島演習場は、本県と宮崎県にまたがるため、伊佐湧水警察署だけではなく、宮崎県警察えびの警察署への連絡も必要です。

5 窓口情報

 通報手続等に関して不明な点があれば、対象施設周辺地域を管轄する警察署に事前にお問い合わせください。

(1) 受付時間:月曜日~金曜日(祝日を除く)8時30分~17時15分の間

(2) 窓口:対象施設周辺地域を管轄する警察署

(3) その他:警察行政手続サイトでの受付も可能です。

 警察行政手続サイトオンライン申請・届出画面へ(外部サイトへリンク)

6 参考リンク

 小型無人機等飛行禁止法に係る通報手続については、下記サイトも御参照ください。

 警察庁ウェブサイト「小型無人機等飛行禁止法関係」(外部サイトへリンク)

 防衛省・自衛隊ウェブサイト「小型無人機等飛行禁止法関係」(外部サイトへリンク)

 国土交通省ウェブサイト「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール(外部サイトへリンク)

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警備部公安課

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