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ホーム > 教育・文化・交流 > 学校教育 > 教育活動 > 私立学校 > 私立高等学校に在学する生徒に対する修学支援

更新日:2026年3月2日

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私立高等学校に在学する生徒に対する修学支援

私立高等学校の授業料以外の教育費に対する支援

 

 

1 鹿児島県私立高等学校等就学支援金(令和7年度)

令和8年度の高等学校等就学支援金制度等の概要及び予算(案)については文部科学省ホームページ(高校生等への修学支援)(外部サイトへリンク)をご参照ください。

鹿児島県に所在する高等学校等に通う所得等要件を満たす世帯(※年収約910万円未満の世帯)の生徒に対して,授業料に充てるため,高等学校等就学支援金を支給します。

※両親のうちどちらか一方が働き,高校生1人(16歳以上),中学生1人の子どもがいる世帯

令和7年度においては,高等学校等就学支援金に申請した結果,年収約910万円以上世帯と判定された場合に,「高校生等臨時支援金」が支給されます。

その他の修学支援策として,失職・倒産等による「家計急変への支援」や高等学校等中途退学者が再び高等学校等で学び直す「学び直しへの支援」「高等学校等の専攻科の生徒への支援」を行っています。

1.対象者

  1. 在学要件
    日本国内に在住し,高等学校等に在学する方
  2. 所得要件
    保護者等の算定基準額(※)(保護者等が2人以上いるときは,その全員の算定基準額を合算した額。)が304,200円未満である者

※算定基準額=保護者等の課税標準額(課税所得額)×6%-市町村民税の調整控除額

2.支給額

支給限度額は以下のとおりです。授業料が下記に達しない場合には,授業料を限度として就学支援金を支給します。

区分 基準額 加算額※1

高等学校全日制(定額授業料)

9,900円/月 23,100円/月

高等学校通信制(単位制授業料)※2

4,812円/単位 11,228円/単位

専修学校高等課程(定額授業料)

9,900円/月 23,100円/月

各種学校(定額授業料)

9,900円/月 23,100円/月

※1保護者等の課税標準額(課税所得額)×6%-市町村民税の調整控除額」が154,500円未満の場合,
基準額に加算額を加えた額を上限として支給する。
※2単位制授業料の場合は,通算74単位,年間30単位まで。

3.申請方法

各学校からの案内に従って,申請してください。

2 鹿児島県私立高等学校授業料軽減費補助(令和7年度)

県内の私立高等学校の生徒のうち,経済的理由により就学が困難な者に対し,授業料の一部を軽減するための支援を行っています。

1.対象者

  1. 県内に所在する私立高等学校(全日制課程)に在学していること
  2. 高校生の保護者等が鹿児島県内に居住していること
  3. 次の(1)~(6)のいずれか1つに該当する者であること
    (1)生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に該当する被保護者
    (2)地方税法(昭和25年法律第226号)第24条の5(第1項第1号を除く。)及び第295条(第1項第1号を除く。)の規定により,当該年度における道府県民税及び市町村民税(県内の市町村に係るものに限る。(3)において同じ。)を課されない者
    (3)当該年度における都道府県民税及び市町村民税の課税額が均等割のみである者
    (4)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第41条に規定する養護施設に入所している生徒の授業料を負担している者
    (5)火災又は風水害等により災害を受け,生計に重大な支障を生じたと認められる者
    (6)(1)から(5)に定めるもののほか,特に軽減の必要があると認められる者

2.支給額

区分 補助額(上限額)
(1)生活保護世帯 9,900円
(2)非課税世帯 4,950円
(3)均等割のみの世帯 4,950円
(4)養護施設に入所している生徒の授業料負担者 4,950円

(5)火災又は風水害により災害を受け,
生計に重大な支障を生じたと認められる者

全壊(焼)の場合 4,950円
半壊(焼)の場合 2,475円
(6)(1)から(5)に定めるもののほか,特に軽減の必要があると認められる者 4,950円

3.申請方法

各学校からの案内に従って,申請してください。

3 鹿児島県私立高等学校入学金軽減費補助(令和7年度)

県内の私立高等学校の生徒のうち,経済的理由により就学が困難な者に対し,入学金の一部を軽減するための支援を行っています。

1.対象者

  1. 県内に所在する私立高等学校(全日制課程)に入学し,当該私立高等学校に当該年度5月1日現在在籍していること
  2. 高校生等の保護者等が鹿児島県内に居住していること
  3. 次の(1)~(3)のいずれか1つに該当する者であること
    (1)地方税法(昭和25年法律第226号)第24条の5(第1項第1号を除く。)及び第295条(第1項第
    1号を除く。)の規定により,当該年度における道府県民税及び市町村民税(県内の市町村に係る
    ものに限る。(3)において同じ。)を課されない者
    (2)当該年度における都道府県民税及び市町村民税の課税額が均等割のみである者
    (3)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第41条に規定する養護施設に入所している生徒の授業料を
    負担している者

2.支給額

区分 補助額(上限額)
(1)非課税世帯 5,650円
(2)均等割のみの世帯 5,650円
(3)養護施設に入所している生徒の授業料負担者 5,650円

3.申請方法

各学校からの案内に従って,申請してください。

4 問合せ先

鹿児島県総務部学事法制課私立学校係
〒890-8577鹿児島市鴨池新町10-1
電話番号:099-286-2146(受付時間:8時30分~12時00分,13時00分~17時00分)

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部学事法制課

電話番号:099-286-2144

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