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ホーム > 教育・文化・交流 > 学校教育 > 教育活動 > 私立学校 > 令和5年度「鹿児島県私立高等学校等奨学給付金」のお知らせ

更新日:2024年3月1日

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令和5年度「鹿児島県私立高等学校等奨学給付金」のお知らせ

 

鹿児島県では,私立高等学校等に在学する高校生等が安心して教育を受けられるよう,保護者等の授業料以外の教育費負担を軽減するため,低所得の世帯を対象とした返還不要の「奨学給付金」を支給します。
授業料の負担を軽減する「就学支援金制度」とは,別の制度です。対象となる世帯は,毎年度,申請手続が必要ですので,忘れずに申請してください。

申請期限

令和5年度鹿児島県私立高等学校等奨学給付金:令和5年8月31日(木曜日)受付は終了しました。

受給認定の基準日は令和5年7月1日となります。
申請する書類等の提出日や取得日が令和5年7月1日以降となる点にご留意ください。

令和5年7月1日以前に家計が急変し申請した場合:令和5年8月31日(木曜日)受付は終了しました。

和5年1月1日以降に家計が急変した世帯が対象です。

令和5年7月1日以降に家計が急変し申請した場合:随時受付(令和6年2月29日(木曜日))受付は終了しました。

和6年2月29(木曜日)までに鹿児島県に到着するように,在籍する私立高等学校へ提出してください。

新入生への前倒し給付:受付は終了しました。

倒し給付は4~6月分相当額を支給することから,7月分以降も受給の要件を満たす場合は,令和5年7月1日を基準日として再度申請することで7~3月の相当額(年額-前倒し支給額)が支給されます。

申請方法:在籍する私立高等学校等へ提出してください。

校等を通じて提出できない場合は,申請に必要な書類を「7.問い合わせ先」までお送りください。この場合,学校等から在学証明書を取得する必要があります。

支給時期と支給方法

和5年12月下旬頃まで(予定)に申出のあった保護者等の口座に振り込みます。
計急変による申請については,申請の時期によって支給の時期が遅れる場合はあります。
請の内容に不備がある場合や申請の内容によって,支給する時期が遅れる場合があります。
給が決定された場合は,学校等を通じて支給決定通知書を送付します。
給決定通知書が届く前に支給日について鹿児島県や学校にお問い合わせいただいても回答できませんのでご留意ください。
請者と学校設置者があらかじめ合意した場合は,授業料以外の学校徴収金と相殺するため,在籍する学校設置者に支払うことも可能です。

案内文

鹿児島県国公立高等学校等奨学のための給付金について(鹿児島県教育庁ホームページへのリンク)

目次

  1. 支給対象となる世帯
  2. 支給額
  3. 申請に必要な書類
  4. 奨学給付金支給までの流れ
  5. 学校等から県へ提出する書類
  6. 関係規程
  7. 問い合わせ先

1支給対象となる世帯



詳細の要件等については,「6.関係規程」の要綱及び要領をご確認ください。

  1. 高校生等の保護者等が鹿児島県内に住所を有していること
    (県外に在住の場合は,在住する都道府県にお問い合わせください。)
    都道府県の問合せ先(文部科学省のホームページ)(外部サイトへリンク)
  2. 高校生等が平成26年4月1日以降に私立高等学校等又は専攻科へ入学し,在学していること
  3. 高校生等が「高等学校等就学支援金」の受給権者又は「学び直し支援金」の支給対象者であること
    (学校の所在地は,鹿児島県内・県外を問いません。)
  4. 生活保護(生業扶助)受給世帯又は保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯(保護者が父母である場合,どちらも非課税であること)又は家計急変による経済的理由から非課税に相当すると認められる者に扶養されている高校生等
  5. 児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く。)が措置されていないこと

 

2 支給額

 

次の世帯区分に応じて対象生徒1人当たりに,以下の金額が支給されます。

 
  世帯区分 通常の給付(注2)
専攻科以外 生活保護(生業扶助)受給世帯 52,600円
非課税世帯(注1) 通信制 52,100円
通信制以外 第1子 137,600円
第2子以降 152,000円
専攻科 52,100円
 

対象生徒が通信制以外の高等学校等に在籍する場合は,世帯の構成員の状況によって支給額が異なります。詳しくは「対象世帯と支給額」確認シート(PDF:438KB)「支給額(世帯構成別)」(PDF:322KB)をご覧ください。
注1護者等全員が県民税所得割及び市町村民税所得割のいずれも非課税である世帯(家計急変の場合は,非課税相当である世帯)
注2「前倒し給付」を受けた新入生については,引き続き受給要件を満たしている場合は,残額(9月相当分)を受給することができます。
計急変の場合は「年額÷12月×(対象月数)」が支給されます。
お,支給額算定において端数が生じた場合,小数点以下は切捨てとなります。

【生活保護受給世帯の方へ】

生活保護受給世帯については,生活保護における生業扶助(高等学校等就学費)で給付されない修学旅行費やクラブ活動費,学習塾費等に活用してください。なお,具体の活用方法については,担当する福祉事務所等と十分に相談してください。

3申請に必要な書類

 

世帯区分 提出書類 様式等
生活保護
(生業扶助)
受給世帯

(1)私立高等学校等奨学給付金受給申請書

第1号様式(EXCEL:49KB)
第1号様式(PDF:400KB)
(2)当該年度の7月1日以降に発行された
生業扶助の措置状況が分かる証明書

様式2号(EXCEL:12KB)
様式2号(PDF:77KB)

(3)口座振込申出書(注1)

第2号様式(EXCEL:14KB)
第2号様式(PDF:62KB)

非課税世帯
(第1子)

(1)私立高等学校等奨学給付金受給申請書 第1号様式(EXCEL:49KB)
第1号様式(PDF:400KB)

(2)保護者等全員の道府県民税所得割及び
市町村民税所得割額が分かる書類
(課税証明書)(注2)

※扶養控除等が省略されていないもの
所得課税証明書等)

(3)口座振込申出書(注1)

第2号様式(EXCEL:14KB)
第2号様式(PDF:62KB)

(4)健康保険証等貼付台紙(注3)

様式3号(EXCEL:19KB)
様式3号(PDF:45KB)
※生徒本人又は生徒の生計をその収入
により維持している者(生計維持者
等)が申請する場合,支給対象生徒
の健康​​​保険証等の写しを提出

非課税世帯
(第2子)

(1)私立高等学校等奨学給付金受給申請書 第1号様式(EXCEL:49KB)

第1号様式(PDF:400KB)

(2)保護者等全員の道府県民税所得割及び
市町村民税所得割額が分かる書類
(課税証明書)(注2)
※扶養控除等が省略されていないもの
所得課税証明書等)
(3)口座振込申出書(注1) 第2号様式(EXCEL:14KB)
第2号様式(PDF:62KB)
(4)健康保険証等貼付台紙(注3) 様式3号(EXCEL:19KB)
様式3号(PDF:45KB)
※生徒本人又は生徒の生計をその収入
により維持している者(生計維持者
等)が申請する場合,支給対象生徒
の健康​​​保険証等の写しを提出

非課税世帯
(通信制)

(1)私立高等学校等奨学給付金受給申請書 第1号様式(EXCEL:49KB)

第1号様式(PDF:400KB)

(2)保護者等全員の道府県民税所得割及び
市町村民税所得割額が分かる書類
(課税証明書)(注2)
※扶養控除等が省略されていないもの
所得課税証明書等)
(3)口座振込申出書(注1) 第2号様式(EXCEL:14KB)
第2号様式(PDF:62KB)
(4)健康保険証等貼付台紙(注3) 様式3号(EXCEL:19KB)
様式3号(PDF:45KB)
※生徒本人又は生徒の生計をその収入
により維持している者(生計維持者
等)が申請する場合,支給対象生徒
の健康​​​保険証等の写しを提出
非課税世帯
(専攻科)
(1)私立高等学校等奨学給付金受給申請書 第1号様式(EXCEL:49KB)

第1号様式(PDF:400KB)

(2)保護者等全員の道府県民税所得割及び
市町村民税所得割額が分かる書類
(課税証明書)(注2)
※扶養控除等が省略されていないもの
所得課税証明書等)
(3)口座振込申出書(注1) 第2号様式(EXCEL:14KB)
第2号様式(PDF:62KB)
(4)健康保険証等貼付台紙(注3) 様式3号(EXCEL:19KB)
様式3号(PDF:45KB)
※生徒本人又は生徒の生計をその収入
により維持している者(生計維持者
等)が申請する場合,支給対象生徒
の健康​​​保険証等の写しを提出
家計急変世帯
(家計急変に
よる経済的
理由から
保護者等全員
の道府県民税
所得割及び
市町村民税
所得割額が
非課税である
世帯に相当
すると認め
られる世帯)
(1)私立高等学校等奨学給付金受給申請書 第1号様式(EXCEL:49KB)

第1号様式(PDF:400KB)

(2)口座振込申出書(注1) 第2号様式(EXCEL:14KB)
第2号様式(PDF:62KB)
(3)健康保険証等貼付台紙(注3) 様式3号(EXCEL:19KB)
様式3号(PDF:45KB)
(4)家計急変の発生事由を証明する書類 ※離職票,雇用保険受給資格者証,
雇通知書,破産宣告通知書,
業届出等
(5)家計急変の発生事由が確認できる書類
(申立書)
様式12号(EXCEL:11KB)
様式12号(PDF:39KB)
(6)家計急変前及び家計急変後の収入を証明する書類

※課税証明書の写し(家計急変前),
社作成の給与見込み,
近の給与明細,
理士または公認会計士の
成した証明書類等

(7)保護者等の扶養親族の人数や年齢が確認できる書類 ※扶養親族分の健康保険証の写し等

(注1)学給付金を学校徴収金と相殺することを希望する場合は,学校設置者の了解を得た上で,「奨学給付金委任状第3号様式(EXCEL:14KB)/第3号様式(PDF:178KB)を提出してください。(この場合,口座振込申出書及び通帳の写しは提出不要です。)

(注2)

  • 課税証明書は市町村役場で発行されます。
  • 課税証明書は扶養控除等が省略されていないもの(所得課税証明書等)を提出してください。
  • 鹿児島県内の私立高等学校等に在学の場合は,高等学校等就学支援金申請時に学校等へ提出した課税証明書等の写しで可(学校等において複写したものでも良い。)ただし,鹿児島県外の私立高等学校等に在籍の場合は,原本の提出が必要
  • 家庭の事情により,やむを得ず保護者等全員の課税証明書等を提出できない場合は,当該事情を明らかにした上で,提出可能な保護者等の課税証明書等で可
  • 控除対象扶養者に該当する保護者についても課税証明書の提出が必要です。(高等学校等就学支援金の手続きと異なります。)

(注3)

  • 支給対象生徒の他に,扶養している15歳以上(中学生を除く)23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる場合,生徒本人及び当該兄弟姉妹の健康保険証等の写しを提出してください。
  • 生徒本人又は生徒の生計をその収入により維持している者(生計維持者等)が申請する際は,支給対象生徒の他に扶養している兄弟姉妹がいない場合であっても,支給対象生徒の健康​​​保険証等の写しを提出してください。
  • 家計急変世帯にあっては,扶養親族全員分の健康保険証等の写しを提出してください。
  • 国民健康保険加入者は,国民健康保険証で扶養関係が確認できないので,国民健康保険証の写しと併せて以下の書類を提出してください。
  1. 令和5年7月1日以降に発行された世帯全員の住民票(続柄記載有り・マイナンバーの記載無しのもの)
  2. 扶養誓約書様式3号の1(EXCEL:11KB)/様式3号の1(PDF:44KB)

4 奨学給付金支給までの流れ

【手続きの流れ(原則・概略)】

nagarezu

 

 

 

5 学校等から県へ提出する書類

 

 

 

必要書類

様式

奨学給付金受給申請一覧表

第4号様式(EXCEL:18KB)
第4号様式(PDF:107KB)

鹿児島県総務部
学事法制課私立学校係

住所:〒890-8577
鹿児島市鴨池新町10-1

電話:099-286-2146

奨学給付金受給申請一覧表
(家計急変世帯)

第4号様式の1(EXCEL:18KB)
第4号様式の1(PDF:107KB)

保護者等から提出された私立高等
学校等奨学給付金受給申請書及び
全ての必要書類
(上記参照)

【その他必要に応じて必要となる書類】

名称 様式データ 関係規定
休学及び復学予定証明書 様式1号(EXCEL:11KB) 様式1号(PDF:41KB) 要領第2
在学証明書 様式4号(EXCEL:11KB) 様式4号(PDF:42KB) 要領第5
個人対象要件証明書 様式10号(EXCEL:22KB)
様式11号(EXCEL:17KB)
様式10号(PDF:50KB)
様式11号(PDF:138KB)
要領第5
奨学給付金代理請求書 様式5号(EXCEL:12KB) 様式5号(PDF:49KB) 要領第6
奨学給付金代理請求一覧 様式6号(EXCEL:14KB) 様式6号(PDF:50KB) 要領第6
奨学給付金相殺通知書 様式7号(EXCEL:12KB) 様式7号(PDF:48KB) 要領第7
奨学給付金受領書 様式8号(EXCEL:12KB) 様式8号(PDF:37KB) 要領第8

 

 

 

6 関係規程

7 問い合わせ先

鹿児島県庁総務部学事法制課私立学校係

所:〒890-8577鹿児島市鴨池新町10-1

話番号:099-286-2146

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部学事法制課

電話番号:099-286-2144

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