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ホーム > くらし・環境 > 税金 > 申請の手続き案内 > 自動車税の申請 > 自動車税の過誤納金の還付請求権譲渡通知書(旧:還付請求権譲渡申出書)

更新日:2026年8月28日

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自動車税の過誤納金の還付請求権譲渡通知書(旧:還付請求権譲渡申出書)

【お知らせ】
令和8年9月1日より、納税義務者の譲渡承諾の意思を明確にするため、還付請求譲渡申出書の取扱いを変更します。

内容

自動車税の過誤納金は、本来、納税義務者に還付されますが、その還付請求権を納税義務者以外の方に譲渡するときに使用します。

様式

還付請求権譲渡通知書

様式(WORD:47KB)様式(PDF:164KB)

令和8年9月1日からの変更点

  • 申請様式の名称が変わります。
    (変更前)還付請求権譲渡申出書
    (変更後)還付請求権譲渡通知書
  • 押印の取扱いが変わります。
    (変更前)
    納税義務者(還付請求権の譲渡者)…押印必要(納税義務者が個人の場合は、認め印で可)
    還付請求者(還付請求権の譲受者)…押印必要(還付請求者が個人の場合は、認め印で可)
    (変更後)
    納税義務者(還付請求権の譲渡者)…押印必要(個人又は法人の別に関わらず、実印を押印)
    還付請求者(還付請求権の譲受者)…押印不要
  • 印鑑登録証明書の添付が必要になります。
    ※発行日から1年以内のもの
    ※写し可
  • 申請様式が変更されます。
    ※書類の提出者が、納税義務者と還付請求者の連名ではなく、納税義務者単独になります。

印鑑登録証明書の省略について

例外として、印鑑登録証明書の省略を認めるケースは以下のとおりです。

  • 還付請求者(還付請求権の譲受者)の代納による二重納付で、かつ領収証書(原本に限る)を添付した場合
  • 納税義務者本人が窓口に提出した場合で、本人確認書類を提示した場合
  • 納税義務者が次のいずれかに該当し、印鑑登録していない場合で、本人確認書類(例:マイナンバーカードの写し)が添付されたとき
    ア.使用者課税の場合
    イ.外国人の場合

取扱い変更の変更時期

取扱いの変更時期:令和8年9月1日から
※ただし、令和8年9月1日~令和9年8月31日の1年間を周知・移行期間とし、変更前の取扱いを認めます。(新旧どちらの様式も使用可)

申請時の注意点

  • 抹消登録に係る還付金の請求権を譲渡するときは、抹消登録後10日以内に申請書類を提出してください。
    (郵送可、ただし、抹消登録後10日以内に当課へ到着のこと。また、抹消登録が終わっていない場合は受理できません。)
  • 提出が遅れると納税義務者にそのまま還付される場合がありますので、抹消登録後10日以内の提出が困難な場合は、下記窓口まで必ず連絡をお願いします。

受付窓口・問い合わせ先

以下にお願いいたします。
(受付時間:開庁日の午前8時30分~午後5時15分)

  • 手続きに関すること
    鹿児島地域振興局動車税課
    (所管:県内全域)
    TEL:099(261)5611
    〒891-0131
    鹿児島市谷山港二丁目5-1
  • 取扱いの変更に関すること
    鹿児島県庁税務課
    TEL:099(286)2196
    〒890-8577
    鹿児島市鴨池新町10番1号

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課

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