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ホーム > くらし・環境 > 税金 > 申請の手続き案内 > 自動車税の申請 > 自動車税の過誤納金の還付請求権譲渡申出書

更新日:2020年11月16日

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自動車税の過誤納金の還付請求権譲渡申出書

内容

自動車税の過誤納金は,本来,納税義務者(還付請求権の譲渡者)に還付されますが,代理納付があった場合等において,その還付請求権を代理納付者等に譲渡するときに使用します。

様式

還付請求権譲渡申出書

様式(WORD:36KB)様式(PDF:71KB)様式(JTD:30KB)様式(EXCEL:17KB)

取扱印等届出書

様式(PDF:85KB)様式(EXCEL:14KB)

申請時の注意点

  • 抹消登録に係る還付金の申し出については,抹消登録後10日以内に提出してください。
    (郵送可,ただし,抹消登録後10日以内に当課へ到着のこと。また,抹消登録が終わっていない場合は受理できません。)
  • 提出が遅れると納税義務者にそのまま還付される場合がありますので,抹消登録後10日以内の提出が困難な場合は,下記窓口まで必ず連絡をお願いします。
  • 還付請求者が個人の場合,印鑑は認印でも構いませんが,還付請求者が法人の場合は,代表取締役の印を押印してください。
    ただし,法人の各支店等にあっては,事前に代表者から鹿児島地域振興局自動車税課へ「取扱印等届出書」を提出することにより,同届出の取扱印によることができます。
  • 本県への請求が初めての場合(同口座を初めて使用する場合)は,口座の内容が確認できる通帳の写し等を添付してください。

受付窓口・問い合わせ先

以下の地域振興局にお願いいたします。
(受付時間:開庁日の午前8時30分~午後5時15分)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課

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