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更新日:2021年6月10日

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消費生活相談員

消費生活相談員とは

  • 地方公共団体の消費生活相談センター及び消費生活相談窓口において消費生活相談やあっせんに対応する専門職です。
  • 平成26年改正消費者安全法において「消費生活相談員」の職が法律上規定され,消費生活センターには必ず消費生活相談員を置くこととされました。
    消費者安全法の改正(H26年6月)ページ(外部サイトへリンク)

消費生活相談員の職務

  • 事業者に対する消費者からの苦情に係る相談・あっせん
  • 消費者による主体的な問題解決の促進・支援(消費生活の専門家としての一般的な消費生活に係る適切な助言等)
  • 他の専門家等への橋渡し
  • 相談結果の整理・分析及び消費者教育・消費者啓発への活用
  • 消費生活相談の現場で把握した問題点等の関係部局に対する情報提供

消費生活相談員紹介コンテンツ

消費者庁では,消費生活相談員という職をより多くの方に知っていただけるように動画とパンフレットを作成しています。
御興味のある方は,消費者庁ホームページを御覧ください。

【消費者庁ホームページ】消費生活相談員(外部サイトへリンク)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部男女共同参画局くらし共生協働課消費者行政推進室

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