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ホーム > 健康・福祉 > 結婚,妊娠・出産,子育て > 保育士・子育て支援員 > 子育て支援員として働く > 令和8年度鹿児島県子育て支援員研修事業業務委託について

更新日:2026年4月14日

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令和8年度鹿児島県子育て支援員研修事業業務委託について

令和8年度鹿児島県子育て支援員研修の業務委託事業者を募集します

鹿児島県では、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく給付又は事業として実施される小規模保育、家庭的保育、事業所内保育、一時預かり、ファミリー・サポート・センター、放課後児童クラブ、地域子育て支援拠点、仕事・子育て両立支援等の事業や家庭的な養育環境が必要とされる社会的養護関係施設等に従事することを希望する方に対し、子育て支援分野に関して必要となる知識や技能等を習得するための鹿児島県子育て支援員研修を実施することにより、これらの支援の担い手となる子育て支援員を養成します。
該研修業務は委託により実施するため、企画提案者は下記により応募してください。

1務委託の概要

(1)務名称
和8年度鹿児島県子育て支援員研修事業業務委託
(2)務内容
育て支援員研修の企画・実施及び管理運営
本研修
門研修
域保育コース(地域型保育、一時預かり、ファミリー・サポート・センター)
課後児童コース
会的養護コース
域子育て支援コース(利用者支援事業基本型、利用者支援事業特定型、地域子育て支援拠点)
(3)画提案要領及び仕様書
企画提案要領(PDF:182KB)
業務委託仕様書(PDF:186KB)

2約金額の上限

7,121千円以内(消費税及び地方消費税を含む。)

3行期限

令和9年2月26日(金曜日)まで

4画提案公募参加資格

次の(1)から(4)の全ての要件を満たす事業者とします。
(1)託業務に関するノウハウを有し、かつ当該委託業務を円滑に遂行するための必要な経営基盤を有していること。
(2)方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(3)品又は役務の調達等に係る有資格業者の指名停止に関する要綱(平成15年鹿児島県告示第416号)第3条又は第4条の規定による指名停止を受けている者ではないこと。
(4)鹿児島県が行う契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成23年生文第197号)第3条の暴力団排除措置の対象となる法人等に該当しない者であること。

5画提案書提出期限及び提出先

(1)出期限
和8年4月28日(火曜日)午後5時まで(必着)
(2)出先
890-8577鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号
鹿児島県保健福祉部子ども政策局子育て支援課子ども育成係(県庁4階)
話番号:099-286-2466
(3)意事項
出期限を過ぎた場合は受付できません。
FAX、電子メールでの提出は受け付けません。
加資格のない者や提出書類に虚偽の記載をした者の提出した書類は無効とします。

6募に関する質問及び回答

事業に関する質問がある場合は、「質問票」により令和8年4月21日(火曜日)までに、電子メールで受け付けます。
問に対する回答は、質問者に対して電子メールで回答するとともに、本ホームページに掲載します。

【質問票の提出先】
鹿児島県保健福祉部子ども政策局子育て支援課子ども育成係
子メール:ikusei@pref.kagoshima.lg.jp

質問票(WORD:34KB)

7画提案の選定等

出された企画提案書に基づき、本県が設置する審査委員会において最も優れた企画提案を行った者を契約締結候補者とします。
約締結候補者は、鹿児島県子育て支援課と具体的な委託内容及び履行について協議を行い、その内容について合意した後に、契約の手続きを行います(企画提案内容は、協議の上で変更する場合があります。)。
レゼンテーションは実施しません。ただし、企画提案書の内容について個別にヒアリングを行う場合があります。

8考資料

子育て支援員研修事業実施要綱(R8.4.8)(PDF:558KB)
子育て支援員研修の研修内容等の留意点について(R6.3.30)(PDF:1,205KB)

9い合わせ先

890-8577鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号
鹿児島県保健福祉部子ども政策局子育て支援課子ども育成係(県庁4階)
話番号:099-286-2466

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部子ども政策局子育て支援課

電話番号:099-286-2466

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