ホーム > 健康・福祉 > 結婚,妊娠・出産,子育て > 保育士・子育て支援員 > 子育て支援員として働く > 令和8年度鹿児島県子育て支援員研修事業業務委託について
更新日:2026年4月14日
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鹿児島県では、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく給付又は事業として実施される小規模保育、家庭的保育、事業所内保育、一時預かり、ファミリー・サポート・センター、放課後児童クラブ、地域子育て支援拠点、仕事・子育て両立支援等の事業や家庭的な養育環境が必要とされる社会的養護関係施設等に従事することを希望する方に対し、子育て支援分野に関して必要となる知識や技能等を習得するための鹿児島県子育て支援員研修を実施することにより、これらの支援の担い手となる子育て支援員を養成します。
当該研修業務は委託により実施するため、企画提案者は下記により応募してください。
(1)業務名称
令和8年度鹿児島県子育て支援員研修事業業務委託
(2)業務内容
子育て支援員研修の企画・実施及び管理運営
ア基本研修
イ専門研修
地域保育コース(地域型保育、一時預かり、ファミリー・サポート・センター)
放課後児童コース
社会的養護コース
地域子育て支援コース(利用者支援事業基本型、利用者支援事業特定型、地域子育て支援拠点)
(3)企画提案要領及び仕様書
企画提案要領(PDF:182KB)
業務委託仕様書(PDF:186KB)
7,121千円以内(消費税及び地方消費税を含む。)
令和9年2月26日(金曜日)まで
次の(1)から(4)の全ての要件を満たす事業者とします。
(1)委託業務に関するノウハウを有し、かつ当該委託業務を円滑に遂行するための必要な経営基盤を有していること。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(3)物品又は役務の調達等に係る有資格業者の指名停止に関する要綱(平成15年鹿児島県告示第416号)第3条又は第4条の規定による指名停止を受けている者ではないこと。
(4)鹿児島県が行う契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成23年生文第197号)第3条の暴力団排除措置の対象となる法人等に該当しない者であること。
(1)提出期限
令和8年4月28日(火曜日)午後5時まで(必着)
(2)提出先
〒890-8577鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号
鹿児島県保健福祉部子ども政策局子育て支援課子ども育成係(県庁4階)
電話番号:099-286-2466
(3)注意事項
提出期限を過ぎた場合は受付できません。
FAX、電子メールでの提出は受け付けません。
参加資格のない者や提出書類に虚偽の記載をした者の提出した書類は無効とします。
本事業に関する質問がある場合は、「質問票」により令和8年4月21日(火曜日)までに、電子メールで受け付けます。
質問に対する回答は、質問者に対して電子メールで回答するとともに、本ホームページに掲載します。
【質問票の提出先】
鹿児島県保健福祉部子ども政策局子育て支援課子ども育成係
電子メール:ikusei@pref.kagoshima.lg.jp
質問票(WORD:34KB)
提出された企画提案書に基づき、本県が設置する審査委員会において最も優れた企画提案を行った者を契約締結候補者とします。
契約締結候補者は、鹿児島県子育て支援課と具体的な委託内容及び履行について協議を行い、その内容について合意した後に、契約の手続きを行います(企画提案内容は、協議の上で変更する場合があります。)。
プレゼンテーションは実施しません。ただし、企画提案書の内容について個別にヒアリングを行う場合があります。
子育て支援員研修事業実施要綱(R8.4.8)(PDF:558KB)
子育て支援員研修の研修内容等の留意点について(R6.3.30)(PDF:1,205KB)
〒890-8577鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号
鹿児島県保健福祉部子ども政策局子育て支援課子ども育成係(県庁4階)
電話番号:099-286-2466
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