県の男女共同参画関連施策に対する申出処理制度について
県では,鹿児島県男女共同参画推進条例第15条第1項に基づき,県が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画に影響を及ぼすと認められる施策について,県民の皆様から申出を受ける制度を設けています。この制度により,県民の皆様の声を男女共同参画社会づくりに活かしてまいります。
1 申し出ることができる対象
県民及び民間の団体であれば,どなたでも申し出ることができます。
2 申し出ることができる内容
・ 県が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画に影響を及ぼすと認められる施策に関する苦情,意見,提案等を申し出ることができます。
・ 男女共同参画社会づくりのために取り組んでほしいこと,もっと工夫してほしいことなど,県に対する御意見をお申し出ください。
※ ただし,次のような内容の申し出は,この制度の対象にはなりません。
(1) 判決,裁決等により確定した事項
(2) 裁判所において係争中の事案及び行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項
(3) 法令等において定められている紛争を解決するための手続きにより,現に審理中の事案に関する事項
(4) 監査委員に住民監査請求を行っている事案に関する事項
(5) 議会に請願又は陳情を行っている事案に関する事項
(6) その他この制度の趣旨から取り扱うことが適当でないと認められる事項
3 申し出の方法
当室まで,Eメール・電話・FAX等により申し出てください。