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ホーム > 社会基盤 > 道路・交通 > 地域交通 > 有償運送・自動車運転代行業 > 自動車運転代行業に関する処分基準

更新日:2025年9月5日

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自動車運転代行業に関する処分基準

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく指示等に関する処分基準

鹿児島県では、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)、同法施行令及び同法施行規則の規定により行政処分を科す場合の基準を定めております。

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総合政策部交通政策課

電話番号:099-286-2459

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