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更新日:2025年9月16日
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バス・タクシー事業が成り立たない場合であって,地域における輸送手段の確保が必要な場合に,必要な安全上の措置を執った上で,市町村やNPO法人等が,自家用車を用いて提供する運送サービスです。
自家用有償旅客運送には,以下の2種類があります。
市町村やNPO法人等が,交通空白地において,当該地域の住民,観光旅客その他の当該地域を来訪する者の運送を行うもの。
県内の交通空白地有償運送者の登録簿(PDF:146KB)
市町村やNPO法人等が,単独で公共交通機関を利用できない身体障害者等を対象に,原則,ドア・ツー・ドアの個別輸送を行うもの。
県内の福祉有償運送者の登録簿(PDF:283KB)
県内の実施団体一覧(R7.9.9日時点)(EXCEL:64KB)
自家用有償旅客運送の実施に当たっては,自治体,住民,事業者等の地域の関係者で構成される「地域公共交通会議」等において,必要な協議を行った上で,道路運送法第79条の規定に基づき,国土交通大臣の登録を受ける必要があります。
鹿児島県では,国から自家用有償旅客運送の登録・監査等の事務・権限の委譲を受けています。(平成28年4月~)
自家用有償旅客運送の登録については,県総合政策部交通政策課へ申請を行ってください。
事前に市町村が主宰する地域公共交通会議等での協議を経て,同会議にて協議が調った後に,県に対し申請することになりますので,まずは,団体の所在する市町村へご相談ください。
「地域公共交通会議」等において,必要な協議を行った上で,申請書類及び申請に必要な証明書等を添付の上,申請を行ってください。
なお,登録に要する標準処理期間は30日となっていますので,原則,運行を開始される30日前までに申請を行ってください。
自家用有償旅客運送の登録の有効期間は2年(※)となっています。
有効期間満了後も継続して実施される場合は,「地域公共交通会議」等での協議を行った上で,有効期間の満了する日までに更新登録の申請を行ってください。
(※)次の要件を満たす場合は,それぞれに定める期間
(1)重大事故を引き起こしていない等の一定要件を満たす場合の更新登録:3年
(2)事業者協力型自家用有償旅客運送の新規登録又は(1)の要件を満たす場合の更新登録:5年
登録後,以下の登録内容を変更される場合は,「地域公共交通会議」等での協議を行った上で,変更登録の申請を行ってください。
(1)路線又は運送の区域(短縮・減少する場合を除く。)
(2)運送の種別(既に交通空白地有償運送及び福祉有償運送を実施している運送者が,いずれかの有償運送を行わないこととする場合を除く。)
(3)事業者協力型自家用有償旅客運送を行うかどうかの別の変更
(4)運送しようとする旅客の範囲(縮小する場合を除く。)
また,以下の内容を変更した場合は,変更した日から30日以内に登録事項変更届出を提出してください。
(1)運送者の名称及び住所
(2)代表者の氏名
(3)事務所の名称及び位置
(4)事務所ごとの自動車の数
(5)旅客の範囲の縮小等
自家用有償旅客運送の新規登録,更新登録及び変更登録の申請の様式等は,以下のとおりです。
01-1_申請書等様式(交通空白地有償運送)(WORD:253KB)
01-2_参考様式(交通空白地有償運送)(EXCEL:50KB)
02-1_申請書等様式(福祉有償)(WORD:240KB)
02-2_参考様式(福祉有償運送)(EXCEL:60KB)
【参考】その他必要な書類・証明書等については,以下を参照してください。
交通空白地有償運送の登録に関する処理方針について(PDF:557KB)
福祉有償運送の登録に関する処理方針について(PDF:555KB)
新規登録及び変更登録については以下の手数料が必要になります。(市町村が実施する場合を除く。)
新規登録:15,000円
変更登録:3,000円(※)
(※)手数料が必要な変更登録は、道路運送法第79条の2第1項第2号の自家用有償旅客運送の種別の増加に係るもの又は同項第3号の運送の区域の増加に係るもの(当該市町村の区域内における同号の運送の区域の増加を除く。)に限られます。
自家用有償旅客運送の輸送者は,4月1日から3月31日までの実績について,翌年度の5月31日までに以下の様式により報告してください。
(旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年3月31日運輸省令第21号))
03_輸送実績報告様式(EXCEL:43KB)
自家用有償旅客運送を廃止した場合,廃止した日から30日以内に廃止届を手出してください。
04_廃止届様式(共通)(WORD:15KB)
自家用有償旅客運送の登録抹消一覧(PDF:78KB)
自家用有償旅客運送を行う場合には,次の資格要件のいずれかを満たした運転手を確保する必要があります。
(1)第二種運転免許を保有している者
(2)第一種運転免許を保有している者で国土交通大臣が認定する講習を修了している者(交通空白地有償運送又は福祉有償運送運転者講習)
福祉自動車以外の自動車を使用して福祉有償運送を行う場合は,上記に加えて次のいずれかを備える必要があります。
(1)介護福祉士の登録を受けていること
(2)国土交通大臣が認定する講習を修了していること(セダン等運転者講習)
県庁総合政策部交通政策課
電話:099-286-2411(直通)
FAX:099-286-5533
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