騒音・振動・悪臭
●騒音・振動及び悪臭とは
騒音とは,「好ましくない音」の総称で,人に心理的・生理的な影響をもたらします。
振動は,「人為的な揺れ」で,騒音と同じく人に心理的・生理的な影響を与えるものです。
悪臭とは,人に不快感を与えるにおいですが,感知の程度に個人差があります。
●騒音に関する環境基準
騒音については,環境基本法に基づく「騒音に係る環境基準」,「航空機騒音に係る環境基準」及び「新幹線鉄道騒音に係る環境基準」が定められています。特に「騒音に係る環境基準」については,地域の類型及び時間の区分ごとに下表のように環境基準が定められています。
■騒音に係る環境基準
道路に面する地域以外の地域(一般地域)
	
		
			| 地域の類型 | 基準値 | 
		
			| 昼間 | 夜間 | 
		
			| AA | 50デシベル以下 | 40デシベル以下 | 
		
			| A及びB | 55デシベル以下 | 45デシベル以下 | 
		
			| C | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 | 
		
			| (注1)時間の区分は、昼間を午前6時から午後10時までの間とし、夜間を午後10時から翌日の午前6時までの間とする。
 (注2)道路に面する地域については別途環境基準が定められている。
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■騒音に係る環境基準の類型指定地域(平成22年3月31日現在)
	
		
			| 対象市町 | 地域の類型 | あてはめる地域 | 
		
			| 19市8町 | A | 都市計画法の用途地域のうち 第一種低層住居専用地域
 第二種低層住居専用地域
 第一種中高層住居専用地域
 第二種中高層住居専用地域
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			| B | 都市計画法の用途地域のうち 第一種住居地域
 第二種住居地域
 準住居地域
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			| C | 都市計画法の用途地域のうち 近隣商業地域
 商業地域
 準工業地域
 工業地域
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(注)本県においてはAA類型に指定している地域はない。
 
 
 
■騒音の大きさの例
 
●騒音・振動・悪臭の状況
騒音の発生源は,工場・事業場,建設作業,家庭生活などさまざまです。平成21年度の騒音に関する苦情件数は,118件(前年度128件)となっています。
また,振動は,建設作業,工場・事業場,道路交通を主な発生源とし,平成21年度の苦情件数は12件(前年度10件)となっています。
悪臭についての苦情は例年数多く寄せられ,その発生源も畜産農業,サービス業,野外焼却などさまざまです。平成21年度の苦情件数は229件(前年度260件)となっています。
本県における苦情件数(平成21年度)
 
騒音の発生源別苦情件数
 
振動の発生源別苦情件数
悪臭の発生源別苦情件数
●対策
騒音,振動及び悪臭については,それぞれの法に基づく規制地域の指定や見直し等を行うとともに,法,条例等に基づく監視・指導を行っています。
特に騒音については,県公害防止条例により飲食店等の深夜営業騒音の規制や拡声器の使用制限を行っています。
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