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ホーム > くらし・環境 > 廃棄物・リサイクル > ごみの排出抑制 > 食品廃棄物等について > 「食品ロス」などの食品廃棄物の削減に向けて~事業者にできること

更新日:2022年2月17日

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「食品ロス」などの食品廃棄物の削減に向けて~事業者にできること

においては,現在,食品廃棄物の発生抑制の重要性が高い食品産業の31業種について,食品リサイクル法に基づく努力目標として「発生抑制の目標値」(売上高や製造数量単位の発生量の上限値)を設定しているほか,食品流通の4つの分野ごとの「再生利用等実施率の目標値」を設定し,食品ロスの削減の推進を図っています。令和元年7月に定められた令和6年度までの実施率の目標値は,次のとおりです。

 

食品製造業

食品卸売業

食品小売業

外食産業

目標値(R6年度まで)

95%

75%

60%

50%


品関連事業者は,このような目標値の達成のために積極的に取り組むことが求められており,例えば,次のような対応が考えられます。

食品流通全体では

・3分の1ルールなど,過度な鮮度志向に基づく商慣習の改善に取り組む。(下記参照)
・製造から小売等までの関係業者が連携して,精度の高い需要予測による的確な在庫管理を行う。
・食品衛生上問題がない規格外品や賞味期限が近い食品等をフードバンク等に寄贈する。(下記参照)
・削減しきれなかった食品ロス等のリサイクル(飼料化・肥料化等)の取組を進める。
・特に,リサイクル業者や生産者と連携した食品リサイクルループの取組を構築する。(下記参照)

各流通段階では

・製造業者では,賞味期限・消費期限の科学的根拠に基づいた設定ができているか再検証する。
・小売店では,品揃えの確保のための過剰在庫や卸売業に対する欠品ペナルティの緩和に努める。
・賞味期限・消費期限が近い商品は,見切り・値引き販売で売り切る努力を一層進める。
・小売店や飲食店で一般市場に流通しない規格外の加工食品や野菜を仕入れて販売・調理する。
・飲食店では,食べきりメニューの設定や顧客の好み・適量の聞き取りをして食べ残しを防止する。

各事業者の姿勢として

・CSR(企業の社会的責任)としての食品ロス削減への取組方針等を明確にして公表する。
・目標達成のための行動計画を策定して,社内の取組を徹底・促進する。
・飲食店や小売店では,「九州食べきり協力店」に登録し消費者と協力して取り組む。(下記参照)

「九州食べきり協力店」の募集について

九州7県では,食品ロス削減等に協力・貢献する取組を行う飲食店・小売店等を「食べきり協力店」として平成28年10月から募集しています。利用客に対するステッカー「食べきり」の呼びかけや小盛メニュー等の設定,ばら売り等の導入など,食品ロスの削減等に貢献できる項目・内容を店舗ごとに決めて取り組んでいただきます。
既に,食品ロスの問題に独自に取り組んでいる事業者・店舗等もありますが,この機会に,協力店に登録していただくとともに,新たな取組や利用客への働きかけなど,一層のご協力をお願いします。
協力店についての詳細は,こちらのページをご覧ください。

ポイント(1)「3分の1ルール」とは?
品の製造日から賞味期限までの期間(賞味期間)をおおむね3等分し,メーカー・卸売業者から小売店への納品期限と,小売店における販売期限(商品陳列期間)を設ける日本の食品業界特有の商習慣のことをいい,日本人の過度の鮮度志向に対応していく中でできあがったともいわれています。
納品期限や販売期限を過ぎた商品の一部は値引き販売されますが,メーカーに返品等され廃棄される商品も多く,食品ロスの発生要因のひとつとされています。(例えば,消費期間が6ヶ月の商品が,賞味期限まで残り2ヶ月を過ぎた時点で店頭から撤去・処分されるなど。)
こうした商慣習については,業界全体での見直しの取組も始まっており,納品期限の緩和(賞味期間の3分の2残し→2分の1残し),品質保持技術の発展に伴う賞味期限の延長,賞味期限の年月表示化(「日」を表示しない)など,改善が進みつつあります。
ポイント(2)「食品リサイクルループ」とは?
品リサイクル法に基づく「再生利用事業計画認定制度」によって認められたリサイクルの取組のことで,農畜産業等における生産から小売店・飲食店に至る食品流通において,消費者への提供の段階で生じる食品廃棄物を貴重な「食品循環資源」として飼料や堆肥に再生し,生産段階に供給して利用することにより,食の循環圏(ループ)を構築するものです。
食品関連事業者,リサイクル事業者及び農畜産業者等の連携のもとに,削減しきれなかった食品ロス等を廃棄することなく有効利用する取組で,特に,飼料化については,食品循環資源が有する豊富な栄養価(成分・熱量)を最も有効に活用でき,飼料自給に寄与する方法として注目されています。
成27年度末現在,全国で52件,鹿児島県内でも2件の計画が認定されています。
詳しくは農林水産省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
ポイント(3)「フードバンク」とは?

「食料銀行」を意味する社会福祉活動のことで,食品メーカーや小売業者,農家などから,包装の印字ミスや賞味期限が近いこと等により販売が困難になった加工食品や規格外の農作物など,品質に問題がない食品の寄付を受けて,福祉施設等に無償で提供するボランティア活動,又はその活動を行う団体(NPO等)を指します。
詳しくは,農林水産省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

ポイント(4)「ドギーバッグ」とは?[飲食店における食べ残しの持ち帰りについて]

欧米では,外食の際に食べきれなかった料理を持ち帰るための「ドギーバッグ」(洗って再利用できる持ち帰り容器)の利用が普及しています。日本でも,持ち帰りを認める飲食店やドギーバッグを持ち歩く利用者が少しずつ広がっているといわれており,食品衛生上のリスクに対する利用者の合意を前提に,外食での食品ロスを減らす有効な方法の一つとして注目されています。
利用客への持ち帰りを認める場合には,まず,食品衛生上,次のような対応が必要と考えられます。
利用客の自己責任で持ち帰り,自己管理・自己判断で食べることを合意
基本的に,十分に加熱した食品に限定し,十分冷めてから容器に入れる
持ち運び方や消費期限,食べる前の再加熱等についての注意事項の説明を文書等で行う
また,料理の内容や店舗の判断により,以下のような対応が考えられます。
食中毒のおそれが高い夏場を除く期間に限定
店舗で用意した持ち帰り専用容器の利用に限定
持ち帰るまでの移動時間を聞き取ってして判断など

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

環境林務部廃棄物・リサイクル対策課

電話番号:099-286-2594

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