ホーム > くらし・環境 > 環境保全 > 水質汚濁防止 > 県公害防止条例(水質関係) > 汚水に係る特定施設使用届出書
更新日:2025年11月14日
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一の施設が汚水に係る特定施設となった際現にその施設を設置している場合の届出に使用します。
「水質汚濁防止法等の窓口について」を参照してください。
一の施設が汚水に係る特定施設となった日から30日以内に2部提出してください。
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