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更新日:2025年11月14日
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特定施設の譲渡,借受,相続,合併及び分割により,特定施設の設置又は使用の届出を行った者の地位を承継した場合の届出に使用します。
「水質汚濁防止法等の窓口について」を参照してください。
必要ありません。
承継者がその承継があった日から30日以内に2部提出してください。
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