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更新日:2020年6月21日

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水質汚濁防止法施行令の一部改正について(令和2年6月21日施行)※特定施設(69の2中央卸売市場及び69の3地方卸売市場関係)

1.改正の内容

平成30年6月に公布された卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成30年法律第62号)により、従来の国及び都道府県による卸売市場の許認可制に代えて、一定の要件を満たす卸売市場について、国又は都道府県が中央卸売市場又は地方卸売市場として認定するとともに、本認定を受けるかは開設者の任意であることとされました。これに伴い、水質汚濁防止法施行令を以下のように改めることとしました。なお、いずれも改正前後で規制の対象範囲に変更はありません。

2.水質汚濁防止法第2条第2項の特定施設「69の2卸売市場」の対象について

卸売市場(卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)(主として漁業者又は水産業協同組合から出荷される水産物の卸売のためその水産物の陸揚地において開設される卸売市場で、その水産物を主として他の卸売市場に出荷する者、水産加工業を営む者に卸売する者又は水産加工業を営む者に対し卸売するためのものを除く。)に設置される施設であって、次に掲げるもの(水産物に係るものに限り、これらの総面積が1,000平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
イ_卸売場
ロ_仲卸売場

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