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ホーム > 産業・労働 > 林業・水産業 > 森林整備 > 保安林 > 保安林制度について

更新日:2021年7月1日

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保安林制度について

森林は,木材を供給するだけではなく,水をはぐくんだり,災害を防いだり,心に安らぎや潤いをあたえるなどの大切な働きをしています。

こうした森林の中で,私たちの暮らしを守るため,特に重要な役割を果たしている所について,農林水産大臣または都道府県知事が「保安林」に指定することでその目的を果たすことができるようにしています。

「保安林」の目的には,次のようなものがあります。

  • 水源のかん養,土砂の流出の防備,土砂の崩壊の防備,飛砂の防備
  • 風害・水害・潮害・干害・雪害又は霧害の防備
  • なだれ又は落石の危険の防止,火災の防備,魚の繁殖,航行の目標の保存
  • 公衆の保健,名所又は旧跡の風致の保存

「保安林」にされると,木を切る方法,木を切る面積の限度,木を切った跡地で行う必要がある植栽の方法・期間・樹種等,必要最低限守らなければならない森林の取扱方法が定められています。これらは,「保安林」に指定される森林ごとに,それぞれの内容が定められています。

「保安林」の機能を確保していくために,ある一定の制限や義務が課せられますが,代わりに固定資産税の免除などの優遇措置を受けることができます。

【制限】

  • 立木の伐採の制限

木を切るときには,あらかじめ許可を受ける,あるいは届け出る必要があります。

  • 土地の形質の変更の制限

土地の形質の変更等を行う場合は,あらかじめ許可を受ける必要があります。

【植栽の義務】

木を切った後,再び木を植えなければ元の森林の状態に回復しない場合には,跡地での植栽が義務づけられます。

【優遇措置】

  • 税金の免除や減税

固定資産税等の免除,相続税等の控除などがあります。

  • 治山事業による森林整備

防災上必要な場合には,治山事業により森林の造成や保育・間伐を実施することができます。

 

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環境林務部森づくり推進課

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