更新日:2020年11月13日
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鹿児島県では,令和2年4月1日に施行された「死因究明等推進基本法」(令和元年法律第33号)第30条の規定に基づき,本県の状況に応じた死因究明等に関する施策の検討等を行うため鹿児島県死因究明等推進協議会を設置しました。
参考:厚生労働省「死因究明等の推進について」(外部サイトへリンク)
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