更新日:2026年7月17日
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平成25年から3年間かけて実施された生活扶助基準改定に関し、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と判断されました。
この判決を受け、国が当時の生活保護受給世帯の方々に対し、引き下げられた差額分の一部を追加給付する方針を決定したことから、鹿児島県においても、国が示す基準に基づき、該当する方へ追加給付を実施するために準備を進めています。
詳細については、以下の厚生労働省のホームページをご覧ください。
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について|厚生労働省(外部サイトへリンク)
現在生活保護を受給されていない世帯の申出受付期間について(PDF:161KB)
平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯が対象となります。
上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、一部加算が算定されていた方や、毎月12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象となります。
これらの条件に当てはまる場合は、現在、保護を受給していない世帯も追加給付の対象となります。
厚生労働省では、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置し、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。
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