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ホーム > 健康・福祉 > 社会福祉 > 社会福祉関連情報 > 災害関係 > 被災者生活再建支援制度(国)及び鹿児島県被災者生活再建支援金制度について

更新日:2026年1月20日

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被災者生活再建支援制度(国)及び鹿児島県被災者生活再建支援金制度について

被災者生活再建支援制度(国)及び鹿児島県被災者生活再建支援金制度について

被災者生活再建支援制度(国)について

1.被災者生活再建支援制度
被災者生活再建支援法に基づき,自然災害により居住する住宅が全壊するなど,
その生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し,都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して
被災者生活再建支援金を支給することにより,その生活の再建を支援するものです。
【過去の実績例】
被災者生活再建支援法が適用された「令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨災害」の場合
国の被災者生活再建支援制度の支給対象世帯
霧島市及び姶良市の【全壊,解体,大規模半壊,中規模半壊】

2.対象となる自然災害
⑴災害救助法の適用基準(災害救助法施行令第1条第1項)のうち1号又は2号
を満たす自然災害が発生した市町村
⑵自然災害により全壊10世帯以上の被害が発生した市町村
⑶自然災害により全壊100世帯以上の被害が発生した都道府県
⑷⑴又は⑵の被害が発生した都道府県内の他の市町村で,全壊5世帯
以上の被害が発生したもの(人口10万未満のものに限る)
⑸⑶又は⑷の都道府県に隣接する都道府県内の市町村で,⑴,⑵,⑶の
いずれかに隣接し,全壊5世帯以上の被害が発生したもの(人口10万未満のものに限る)
⑹⑴~⑶の都道府県が(※)2以上ある場合に,
全壊5世帯以上の被害が発生した市町村(人口5万以上10万未満のものに限る)
全壊2世帯以上の被害が発生した市町村(人口5万未満のものに限る)
(※)⑴,⑵の都道府県は,市町村を含む都道府県を指す

内閣府(内閣府ホームページ参照)(外部サイトへリンク)
被災者生活再建支援制度の概要(PDF:147KB)
公益財団法人都道府県センター(公益財団法人都道府県センター参照)(外部サイトへリンク)

3.対象となる被災世帯
被災者生活再建支援法が適用になった際は,県のホームページや市町村等へお知らせします。
被災者生活再建支援法が適用された市町村における以下の世帯
⑴全壊世帯…住宅が「全壊」した世帯
⑵解体世帯…住宅が半壊,又は住宅の敷地に被害が生じ,その住宅をやむを得ず解体した世帯
⑶長期避難世帯…災害による危険な状態が継続し,住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
⑷大規模半壊世帯…住宅が半壊し,大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯
⑸中規模半壊世帯…住宅が半壊し,相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯
※支給できる支援金の区分は1世帯につき1つ(それぞれの支援金について,複数の「区分」に該当する場合は,
それらのうちの高い方の額が最終的な支給額。既に受給した支援金がある場合は受給済額との差額を支給。)
※⑶は「火砕流等の自然災害による被害が発生する危険な状態が継続する等,その居住する住宅が
居住不能のものとなり,かつ,その状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯」であり,
避難指示,警戒区域の設定等(以下,避難指示等)が解除される見通しがなく,
世帯の生活及び住宅の実情等から新たな生活を開始する必要性が生じていると判断される場合に認定。

4.支援金の種類及び支給額
⑴基礎支援金…住宅の被害程度に応じて支給する支援金
全壊世帯,解体世帯,長期避難世帯…100万円(1人世帯は75万円)
大規模半壊世帯…50万円(1人世帯は37万5千円)
※中規模半壊世帯除く

⑵加算支援金…住宅の再建方法に応じて支給する支援金
再建・購入…200万円(1人世帯は150万円)
補修…100万円(1人世帯は75万円)
賃借(公営住宅を除く)…50万円(1人世帯は37万5千円)

5.申請期間
⑴基礎支援金…災害発生日から13か月以内
⑵加算支援金…災害発生日から37か月以内

6.申請窓口・申請に関するお問合せ先
市町村
※被災時に居住していた市町村
(「被災者生活再建制度の申請について」とお問い合わせください)
7.市町村への申請時添付書類(一部抜粋)
基礎支援金…申請書,罹災証明書,住民票,預金通帳の写し等
加算支援金…契約書等の写し(住宅の購入,賃貸借等)
詳細は被災時に居住していた市町村へお問い合わせください。

鹿児島県被災者生活再建支援金制度について

1.鹿児島県被災者生活再建支援金制度
鹿児島県は,国の被災者生活再建支援制度の支給対象とならない一定の世帯に対し,
県独自に支援金を支給しています。
県と市町村(市町村振興協会)が鹿児島県被災者生活再建支援基金へ
拠出した基金を活用し,鹿児島県被災者生活再建支援金を支給することにより,
その生活の再建を支援するものです。
※制度の主な考え方等は国の被災者生活再建支援制度とほぼ同じです。
(対象世帯等※⑴国の被災者生活再建支援法適用となった市町村の床上浸水等の被害のあった世帯等
及び※⑵国の被災者生活再建支援法適用となった市町村と同一災害のあった市町村で
床上浸水以上の被害のあった世帯等)
【過去の実績例】
被災者生活再建支援法が適用された「令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨災害」の場合
国の被災者生活再建支援制度の支給対象世帯
霧島市及び姶良市の【全壊,解体,大規模半壊,中規模半壊】
★鹿児島県被災者生活再建支援の対象世帯等
※⑴霧島市及び姶良市の【半壊,床上浸水,全壊~床上浸水に該当する小規模事業者】
※⑵当該大雨災害と同一の災害により床上浸水以上の被害を受けた【鹿児島市,薩摩川内市,曽於市】の
【全壊,解体,大規模半壊,中規模半壊,半壊,床上浸水,
全壊~床上浸水に該当する小規模事業者】
※該当の小規模事業者については,市町村が認定を行いますので,
被災時に居住していた市町村にお問い合わせください。

2.対象となる自然災害
⑴災害救助法の適用基準(災害救助法施行令第1条第1項)のうち1号又は2号
を満たす自然災害が発生した市町村
⑵自然災害により全壊10世帯以上の被害が発生した市町村
⑶自然災害により全壊100世帯以上の被害が発生した都道府県
⑷⑴又は⑵の被害が発生した都道府県内の他の市町村で,全壊5世帯
以上の被害が発生したもの(人口10万未満のものに限る)
⑸⑶又は⑷の都道府県に隣接する都道府県内の市町村で,⑴,⑵,⑶の
いずれかに隣接し,全壊5世帯以上の被害が発生したもの(人口10万未満のものに限る)
⑹⑴~⑶の都道府県が(※)2以上ある場合に,
全壊5世帯以上の被害が発生した市町村(人口5万以上10万未満のものに限る)
全壊2世帯以上の被害が発生した市町村(人口5万未満のものに限る)
(※)⑴,⑵の都道府県は,市町村を含む都道府県を指す

内閣府(内閣府ホームページ参照)(外部サイトへリンク)
被災者生活再建支援制度の概要(PDF:147KB)
公益財団法人都道府県センター(公益財団法人都道府県センター参照)(外部サイトへリンク)

3.対象となる被災世帯等
国の被災者生活再建支援法適用となった市町村の床上浸水等の被害のあった世帯
(国の被災者生活再建支援法適用となった市町村の中規模半壊以上は国の被災者生活再建支援制度
での支給になるため,当該制度では半壊以下が対象となります。)等及び
国の被災者生活再建支援法適用となった市町村と同一災害のあった市町村で
床上浸水以上の被害のあった世帯等

⑴全壊世帯…住宅が「全壊」した世帯
⑵解体世帯…住宅が半壊,又は住宅の敷地に被害が生じ,その住宅をやむを得ず解体した世帯
⑶長期避難世帯…災害による危険な状態が継続し,住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
⑷大規模半壊世帯…住宅が半壊し,大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯
⑸中規模半壊世帯…住宅が半壊し,相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯
⑹半壊世帯…住宅が半壊し,大規模半壊,中規模半壊を除く世帯
(ただし住宅の解体を行わない大規模半壊世帯を含む)
⑺床上浸水世帯…住宅の床上が浸水し上記⑴~⑹及び床下浸水を除く世帯
⑻小規模事業者…⑴~⑺に該当する小規模事業者のうち,常時使用する従業員の数が20人
(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については5人)
以下の商工業者で市町村が認定を行ったもの)
※支給できる支援金の区分は1世帯につき1つ(それぞれの支援金について,複数の「区分」に該当する場合は,
それらのうちの高い方の額が最終的な支給額。既に受給した支援金がある場合は受給済額との差額の支給。)
※⑶は「火砕流等の自然災害による被害が発生する危険な状態が継続する等,その居住する住宅が
居住不能のものとなり,かつ,その状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯」であり,
避難指示,警戒区域の設定等(以下,避難指示等)が解除される見通しがなく,
世帯の生活及び住宅の実情等から新たな生活を開始する必要性が生じていると判断される場合に認定。

4.支援金の種類及び支給額
⑴基礎支援金…住宅の被害程度に応じて支給する支援金
ア全壊世帯,解体世帯,長期避難世帯…100万円(1人世帯は75万円)
イ大規模半壊世帯…50万円(1人世帯は37万5千円)
ウ半壊世帯…20万円
エ床上浸水世帯…20万円
オ上記アからエに該当する小規模事業者…20万円
※中規模半壊世帯除く

⑵加算支援金…住宅の再建方法に応じて支給する支援金
【全壊,解体,長期避難,大規模半壊】
再建・購入…200万円(1人世帯は150万円)
補修…100万円(1人世帯は75万円)
賃借(公営住宅を除く)…50万円(1人世帯は37万5千円)

【中規模半壊】
再建・購入…100万円(1人世帯は75万円)
補修…50万円(1人世帯は37.5万円)
賃借(公営住宅を除く)…25万円(1人世帯は18万7千5百円)

5.申請期間
⑴基礎支援金…災害発生日から13か月以内
⑵加算支援金…災害発生日から37か月以内

6.申請窓口・申請に関するお問合せ先
市町村
※被災時に居住していた市町村
(「鹿児島県被災者生活再建制度の申請について」とお問い合わせください)
提出書類は提出先の市町村によって異なりますので,市町村の窓口に必ず御確認ください。
7.市町村への申請時添付書類(一部抜粋)
基礎支援金…罹災証明書,住民票,預金通帳の写し等
加算支援金…契約書等の写し(住宅の購入,賃貸借等)
※提出書類は提出先の市町村によって異なりますので,市町村の窓口に必ず御確認ください。
詳細は被災時に居住していた市町村へお問い合わせください。



よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部社会福祉課

電話番号:099-286-2824

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