閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

ホーム > 健康・福祉 > 疾病予防・健康づくり > 健康づくり > たばこ・アルコール > たばこ > 「たばこの煙のないお店」を募集しています!

更新日:2021年3月15日

ここから本文です。

「たばこの煙のないお店」を募集しています!

フェイスブック公式ロゴ健康かごしま21Facebook(外部サイトへリンク)

1ばこの煙のないお店とは?

鹿児島県では,肺がんや循環器疾患などの生活習慣病予防対策の一環として,受動喫煙防止を推進するため,鹿児島市以外で全面禁煙に取り組む飲食店又は喫茶店「たばこの煙のないお店として登録し,ホームページなどを通じで県民の皆様に情報提供する制度を,平成26年3月から開始しました。

受動喫煙防止に取り組んでいる飲食店又は喫茶店の皆様,ぜひご登録ください。また,この機会に受動喫煙防止の取組をご検討ください。

2録対象

鹿児島市以外で「全面禁煙」に取り組む「飲食店」又は「喫茶店」のうち,登録を希望する店舗

(注)鹿児島市内については,鹿児島市が平成20年9月から登録制度を設けています。詳しくは鹿児島市ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

3録区分・登録要件

「敷地内禁煙」,「建物全体禁煙」,「テナント等禁煙」の3つの区分うち,いずれかの区分での登録になります。それぞれの登録要件は以下のとおりです。

(1)地内禁煙

次のア~ウの全てを満たしている。
地内(建物を含む。)が全て終日禁煙である。
地内(建物を含む。)が全て終日禁煙であることを敷地内に標示している。
地内(建物を含む。)に終日灰皿等を設置していない。

(2)物全体禁煙

次のア~エの全てを満たしている。
物全体が終日禁煙である。
物全体が終日禁煙であることを建物内に標示している。
物全体に終日灰皿等を設置していない。
外に喫煙場所を設置している場合は,建物の出入口における受動喫煙の防止に配慮している。

建物全体」には,テラス席等で飲食を提供するスペースを含む。

(3)ナント等禁煙

次のア~エの全てを満たしている。
ナント等の内部が終日禁煙である。
ナント等の内部が終日禁煙であることを店舗内に標示している。
内の共用部分からテナント等の内部にたばこの煙と臭いが入らない。
ナント等の内部に終日灰皿等を設置していない。

▲このページの先頭へ

4録時の手続き

(1)

「登録申請書(様式1)」,「登録申請概要確認書(様式2)」に必要事項を記入し,所在地を所管する地域振興局・支庁等に提出してください。

(2)査・登録

地域振興局・支庁等は,提出いただいた書類の内容が登録要件に合致するか審査し,登録の可否をお知らせします。

(3)録証・ステッカーの交付

登録された店舗には,「登録証」と「ステッカー」を交付します。お店の入り口などお客様から見えやすい場所に掲示してください。

たばこの煙のないお店ステッカー

(4)録店の公表

登録された店舗で,公表の同意が得られた場合は,県のホームページに掲載するなど,広く県民の皆様に情報提供を行います。

▲このページの先頭へ

5録後の手続き

(1)録更新

登録期間は,登録の日から起算して2年を経過した日の属する年度の末日までです。以後3年毎の更新になります。
登録更新を希望する場合は登録期間の満了日の1か月前までに,「登録更新申請書(様式8)」を提出してください。なお,更新の際に登録区分を変更する場合は,「登録更新申請書(様式8)」,「登録申請概要確認書(様式2)」,交付済みの「登録証」を提出してください。

(2)録情報の変更(所在地の変更を除く)

店舗名,代表者など登録情報に変更が生じた場合は,速やかに「変更等申請書(様式7)」を提出してください。なお,登録区分の変更の場合は,「変更等申請書(様式7)」,「登録申請概要確認書(様式2)」,交付済みの「登録証」を,店舗名の変更の場合は,「変更等申請書(様式7)」,交付済みの「登録証」を提出してください。

登録事項:店舗名,代表者職・氏名,登録区分,電話番号,FAX番号,メールアドレス,営業時間,休業日,公表の可否,ホームページアドレス

(3)在地の変更

店舗の所在地を変更する場合は,登録情報の変更ではなく,旧店舗の「登録の取下げ」と新店舗の「登録」の手続きをとってください。

(4)録の取下げ・廃業

登録を取下げる場合又は廃業する場合は,「変更等申請書(様式7)」を提出するとともに,交付済みの「登録証」と「ステッカー」を返却してください。

(5)録の取消

以下の場合は,登録を取り消すことがあります。
序良俗に反するものや社会的な非難を受けるおそれのあるもの
ばこの煙のないお店の登録要件を遵守しないもの
に廃業していることが明らかになったもの
の他登録店としてふさわしくないもの

▲このページの先頭へ

6実施要領

「たばこの煙のないお店」実施要領(PDF:116KB)

 7請・問い合わせ窓口

鹿児島地域振興局康企画課伊集院保健所)

  • 所管区域:日置市,いちき串木野市,三島村,十島村
  • 〒899-2501置市伊集院町下谷口1960-1
  • TEL099-273-2332FAX099-272-5674
  • メールアドレス:kago-kenko-zoushin@pref.kagoshima.lg.jp

南薩地域振興局康企画課加世田保健所)

  • 所管区域:枕崎市,南さつま市,南九州市,指宿市
  • 〒897-0001さつま市加世田村原二丁目1-1
  • TEL0993-53-2316FAX0993-53-4519
  • メールアドレス:minami-kenkou-kenzou@pref.kagoshima.lg.jp

北薩地域振興局康企画課川薩保健所)

  • 所管区域:阿久根市,出水市,薩摩川内市,さつま町,長島町
  • 〒895-0041摩川内市隈之城町228-1
  • TEL0996-23-3165FAX0996-20-2127
  • メールアドレス:kita-kenkou-kenzou@pref.kagoshima.lg.jp

姶良・伊佐地域振興局康企画課姶良保健所)

大隅地域振興局康企画課鹿屋保健所)

  • 所管区域:鹿屋市,垂水市,曽於市,志布志市,大崎町,東串良町,錦江町,南大隅町,肝付町
  • 〒893-0011鹿屋市打馬二丁目16-6
  • TEL0994-52-2105FAX0994-52-2110
  • メールアドレス:oosumi-kenzou@pref.kagoshima.lg.jp

熊毛支庁康企画課西之表保健所)

  • 所管区域:西之表市,中種子町,南種子町
  • 〒891-3192西之表市西之表7590
  • TEL0997-22-0012FAX0997-22-1846
  • メールアドレス:kumage-kenkou@pref.kagoshima.lg.jp

熊毛支庁久島事務所健福祉環境課屋久島保健所)

大島支庁康企画課名瀬保健所)

  • 所管区域:奄美市,大和村,宇検村,瀬戸内町,龍郷町,喜界町
  • 〒894-8501美市名瀬永田町17-3島支庁別館
  • TEL0997-52-5411FAX0997-53-7874
  • メールアドレス:oosima-kenkouzousin@pref.kagoshima.lg.jp

大島支庁之島事務所健衛生環境課徳之島保健所)

  • 所管区域:徳之島町,天城町,伊仙町,和泊町,知名町,与論町
  • 〒891-7101島郡徳之島町亀津4943-2
  • TEL0997-82-0149FAX0997-83-2535
  • メールアドレス:tokunoshima-kenzou@pref.kagoshima.lg.jp

▲このページの先頭へ

関連リンク

フェイスブック公式ロゴ健康かごしま21Facebook(外部サイトへリンク)

▲このページの先頭へ

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

くらし保健福祉部健康増進課

電話番号:099-286-2717

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?